検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定(「に限り、その認可をすることができる」を「は、その認可をしなければならない」に改める部分に限る。)、の改正規定(「法令」の下に「(事業計画の内容にあつては、に規定する都道府県知事の命令を含む。)」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「の規定及び」を「及び並びに」に改める部分及び「特定事業参加者」と」の下に「、中「又はの規定による認可を申請した者」とあるのは「公団等」と」を加える部分に限る。)、、、、、、及びの改正規定、の改正規定(の表、及び、、、の項中「」を「」に改める部分並びに同表の項中「」の下に「、」を加える部分に限る。)並びに、、、、及びの改正規定並びに及びの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー