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3 条

第三節の三 航空機燃料税法の特例

に規定する航空機に、令和五年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、の規定にかかわらず、航空機燃料一キロリットルにつき一万八千円とする。

沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域(その地域の全部又は一部がの規定により指定されたの離島振興対策実施地域に含まれる島及びに規定する奄美群島の区域に含まれる島を除く。以下この項及び次条第一項において「沖縄以外の本邦の地域」という。)との間を航行するに規定する航空機(に規定する外国往来機でに規定する有償の国内運送の用に供されていないものを除く。以下この条及び次条において「航空機」という。)又は沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機で、に規定する許可を受けた者が行う運送の用に供されるもの(沖縄県の区域内に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、又はの規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつた航空機その他政令で定めるものを含む。以下この条及び次条において「沖縄路線航空機」という。)に、令和十年三月三十一日までに積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、及び前条の規定にかかわらず、航空機燃料一キロリットルにつき九千円とする。

沖縄路線航空機が、令和十年三月三十一日までに、沖縄路線航空機及び次条第一項に規定する特定離島路線航空機以外の航空機(以下この節において「一般国内航空機」という。)となる時において、当該航空機に前項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、前条に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

一般国内航空機が、令和十年三月三十一日までに、沖縄路線航空機となる時において、当該航空機に前条に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

に規定する外国往来機でに規定する有償の国内運送の用に供されていないものが、令和十年三月三十一日までに、沖縄路線航空機となる場合におけるの規定の適用については、中「当該航空機に積み込まれたものとみなす」とあるのは、「当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)の規定にかかわらず、同法第九十条の八の二第一項(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する税率とする」とする。

沖縄路線航空機に係る航空機の所有者、使用者又は機長(又はに規定する所有者、使用者又は機長をいう。次条第七項において同じ。)が提出するの規定による申告書に係るの規定の適用については、中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。

前各項に定めるもののほか、沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

離島(その地域の全部又は一部がの規定により指定されたの離島振興対策実施地域に含まれる島、に規定する奄美群島の区域に含まれる島及びに規定する離島をいう。以下この項において同じ。)と本邦の地域との間の路線(宮古島、石垣島、久米島又は下地島と沖縄以外の本邦の地域との間の路線及び沖縄県の区域内の各地間の路線を除く。)のうち、旅客の運送の確保を図ることが離島の住民の生活の安定に資するために特に必要なものとして政令で定める路線を航行する航空機で、に規定する許可を受けた者が行う旅客の運送の用に供されるもの(当該路線の使用飛行場である飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、又はの規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつた航空機その他政令で定めるものを含む。以下この条において「特定離島路線航空機」という。)に、令和十年三月三十一日までに積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、の規定及び第九十条の八の規定にかかわらず、航空機燃料一キロリットルにつき一万三千五百円とする。

特定離島路線航空機が、令和十年三月三十一日までに、一般国内航空機となる時において、当該航空機に前項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第九十条の八に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

特定離島路線航空機が、令和十年三月三十一日までに、沖縄路線航空機となる時において、当該航空機に第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、前条第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

一般国内航空機が、令和十年三月三十一日までに、特定離島路線航空機となる時において、当該航空機に第九十条の八に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

沖縄路線航空機が、令和十年三月三十一日までに、特定離島路線航空機となる時において、当該航空機に前条第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

に規定する外国往来機でに規定する有償の国内運送の用に供されていないものが、令和十年三月三十一日までに、特定離島路線航空機となる場合におけるの規定の適用については、中「当該航空機に積み込まれたものとみなす」とあるのは、「当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)の規定にかかわらず、同法第九十条の九第一項(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)に規定する税率とする」とする。

特定離島路線航空機に係る航空機の所有者、使用者又は機長が提出するの規定による申告書に係るの規定の適用については、中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。

前各項に定めるもののほか、特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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