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第十四条(市町村民税に関する経過措置)

新法第三百十四条の規定は、施行日以後に発生する同条第一項に規定する特定非常災害について適用する。

施行日から令和六年三月三十一日までの間に効力を生ずる新法第三百十四条の七第二項の規定による指定に係る同項の規定の適用については、中「この項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内」とあるのは、「令和五年四月一日からこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日の前日までの間」とする。

新法第三百十七条の三の二第二項の規定は、令和七年一月一日以後に支払を受けるべき地方税法第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与(以下この項において「給与」という。)について提出する同法第三百十七条の三の二第一項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。

新法第三百十七条の六第七項の規定は、施行日以後に提出すべき同項に規定する報告書について適用し、施行日前に提出すべきに規定する報告書については、なお従前の例による。

新法第三百二十八条の十一第二項から第八項まで及び第三百二十八条の十二第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第三百二十八条の九第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する個人の市町村民税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した個人の市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した個人の市町村民税に係るの不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、新法第三百二十八条の十一第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

新法附則第三十五条の三第十一項から第二十項までの規定は、同条第十一項の市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に同条第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、の市町村民税の所得割の納税義務者が施行日前にに規定する払込みによりに規定する取得をしたに規定する特定株式については、なお従前の例による。

新法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに(同号の規定に係る部分に限る。)及び(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。