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第三条(道府県民税に関する経過措置)

新法第四十五条の三の二第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「三号施行日」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び新法第四十五条の三の二第二項に規定する申告書について適用し、三号施行日前に支払を受けるべきに規定する給与について提出した及びに規定する申告書については、なお従前の例による。

新法第四十五条の三の三第一項の規定は、三号施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新法第四十五条の三の三第一項に規定する申告書について適用し、三号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出したに規定する申告書については、なお従前の例による。

の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下この項及び第五項において「所得税法等改正法」という。)の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第七項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前にの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第六項及び第七項において同じ。)をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

新法附則第七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する同条第一項に規定する特例控除対象寄附金について行う同条第二項に規定する申告特例の求めについて適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が施行日前に支出したに規定する特例控除対象寄附金について行うに規定する申告特例の求めについては、なお従前の例による。

新法附則第四十五条第二項及び第三項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後にの規定による改正後のに規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第七項において同じ。)又は認定住宅等をの定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前にの規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。次項及び第七項において同じ。)又は認定住宅をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

道府県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるの規定により読み替えて適用されるの規定による控除については、なお従前の例による。

新法附則第六十一条第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合又は同日以後にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅等をの定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

の大会関連外国法人の令和四年一月一日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。