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1 条

第十六条(事業所税に関する経過措置)

からまでに規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

施行日の前日においての規定による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。次項から第五項までにおいて「旧沖縄振興特別措置法」という。)に規定する提出観光地形成促進計画に定められているに規定する観光地形成促進地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(次項から第五項までにおいて「新沖縄振興特別措置法」という。)の規定による観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第一項に規定する観光地形成促進地域とみなして、同項の規定を適用する。

施行日の前日においてに規定する提出情報通信産業振興計画に定められているに規定する情報通信産業振興地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、の規定による情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第二項に規定する情報通信産業振興地域とみなして、同項の規定を適用する。

施行日の前日においてに規定する提出産業高度化・事業革新促進計画に定められているに規定する産業高度化・事業革新促進地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、の規定による産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第三項に規定する産業イノベーション促進地域とみなして、同項の規定を適用する。

施行日の前日においてに規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められているに規定する国際物流拠点産業集積地域は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに、の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第四項に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなして、同項の規定を適用する。