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所得税法しょとくぜいほう

Income Tax Act

この法令について
302
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目次

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所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の全部を改正する。

The Income Tax Act (Act No. 27 of 1947) is wholly amended.

  1. 第一編 総則
  2. 第一章 通則第一条〜第四条(4条)
  3. 第二章 納税義務第五条〜第六条(2条)
  4. 第二章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則第六条の二〜第六条の三(2条)
  5. 第三章 課税所得の範囲第七条〜第十一条(5条)
  6. 第四章 所得の帰属に関する通則第十二条〜第十四条(3条)
  7. 第五章 納税地第十五条〜第二十条(6条)
  8. 第二編 居住者の納税義務
  9. 第一章 通則第二十一条
  10. 第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除
  11. 第一節 課税標準第二十二条
  12. 第二節 各種所得の金額の計算第二十三条〜第六十八条(59条)
  13. 第三節 損益通算及び損失の繰越控除第六十九条〜第七十一条の二(5条)
  14. 第四節 所得控除第七十二条〜第八十八条(19条)
  15. 第三章 税額の計算第八十九条〜第九十五条の二(8条)
  16. 第四章 税額の計算の特例第九十六条から第百一条まで〜第百三条(3条)
  17. 第五章 申告、納付及び還付第百四条〜第百五十一条(50条)
  18. 第六章 期限後申告及び修正申告等の特例第百五十一条の二〜第百五十一条の六(5条)
  19. 第七章 更正の請求の特例第百五十二条〜第百五十三条の六(7条)
  20. 第八章 更正及び決定第百五十四条〜第百六十条(7条)
  21. 第三編 非居住者及び法人の納税義務
  22. 第一章 国内源泉所得第百六十一条〜第百六十三条(3条)
  23. 第二章 非居住者の納税義務第百六十四条〜第百七十三条(19条)
  24. 第三章 法人の納税義務第百七十四条〜第百八十条の二(8条)
  25. 第四編 源泉徴収
  26. 第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収第百八十一条〜第百八十二条(2条)
  27. 第二章 給与所得に係る源泉徴収第百八十三条〜第百九十八条(21条)
  28. 第三章 退職所得に係る源泉徴収第百九十九条〜第二百三条(5条)
  29. 第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収第二百三条の二〜第二百三条の七(7条)
  30. 第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収第二百四条〜第二百十一条(10条)
  31. 第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収第二百十二条〜第二百十五条(4条)
  32. 第六章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例第二百十六条〜第二百十九条(4条)
  33. 第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収第二百二十条〜第二百二十三条(4条)
  34. 第五編 雑則
  35. 第一章 支払調書の提出等の義務第二百二十四条〜第二百三十一条(18条)
  36. 第二章 その他の雑則第二百三十二条〜第二百三十七条(4条)
  37. 第六編 罰則第二百三十八条〜第二百四十三条(6条)