所得税法
Income Tax Act
302 条
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- 第一編 総則
- 第一章 通則第一条〜第四条(4条)
- 第二章 納税義務第五条〜第六条(2条)
- 第二章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則第六条の二〜第六条の三(2条)
- 第三章 課税所得の範囲第七条〜第十一条(5条)
- 第四章 所得の帰属に関する通則第十二条〜第十四条(3条)
- 第五章 納税地第十五条〜第二十条(6条)
- 第二編 居住者の納税義務
- 第一章 通則第二十一条
- 第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除
- 第一節 課税標準第二十二条
- 第二節 各種所得の金額の計算第二十三条〜第六十八条(59条)
- 第三節 損益通算及び損失の繰越控除第六十九条〜第七十一条の二(5条)
- 第四節 所得控除第七十二条〜第八十八条(19条)
- 第三章 税額の計算第八十九条〜第九十五条の二(8条)
- 第四章 税額の計算の特例第九十六条から第百一条まで〜第百三条(3条)
- 第五章 申告、納付及び還付第百四条〜第百五十一条(50条)
- 第六章 期限後申告及び修正申告等の特例第百五十一条の二〜第百五十一条の六(5条)
- 第七章 更正の請求の特例第百五十二条〜第百五十三条の六(7条)
- 第八章 更正及び決定第百五十四条〜第百六十条(7条)
- 第三編 非居住者及び法人の納税義務
- 第一章 国内源泉所得第百六十一条〜第百六十三条(3条)
- 第二章 非居住者の納税義務第百六十四条〜第百七十三条(19条)
- 第三章 法人の納税義務第百七十四条〜第百八十条の二(8条)
- 第四編 源泉徴収
- 第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収第百八十一条〜第百八十二条(2条)
- 第二章 給与所得に係る源泉徴収第百八十三条〜第百九十八条(21条)
- 第三章 退職所得に係る源泉徴収第百九十九条〜第二百三条(5条)
- 第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収第二百三条の二〜第二百三条の七(7条)
- 第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収第二百四条〜第二百十一条(10条)
- 第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収第二百十二条〜第二百十五条(4条)
- 第六章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例第二百十六条〜第二百十九条(4条)
- 第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収第二百二十条〜第二百二十三条(4条)
- 第五編 雑則
- 第一章 支払調書の提出等の義務第二百二十四条〜第二百三十一条(18条)
- 第二章 その他の雑則第二百三十二条〜第二百三十七条(4条)
- 第六編 罰則第二百三十八条〜第二百四十三条(6条)