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9 条

第三条

附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条及び附則第十四条において「二年新法」という。)第四十五条の二第六項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に令和二年度以後の年度分の個人の道府県民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の道府県民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

二年新法第四十五条の三の二第一項(に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき二年新法第四十五条の二第一項に規定する給与について提出する二年新法第四十五条の三の二第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。

二年新法第四十五条の三の三第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべきの規定による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下この項及び附則第十四条第三項において「新所得税法」という。)に規定する公的年金等(新所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する二年新法第四十五条の三の三第一項に規定する申告書について適用する。

二年新法附則第四十四条の二第一項から第五項までの規定は、令和二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第五条(事業税に関する経過措置)

新法附則第八条の五の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用する。

新法附則第九条第二十二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。

第六条

附則第一条第二号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十一条及び第十八条において「元年十月新法」という。)第七十二条の二十四の七並びに附則第九条の二及び第九条の二の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての地方税法第七十二条の二十六第一項の規定の適用については、同項中「六倍」とあるのは、「六・三倍」とする。

第七条(不動産取得税に関する経過措置)

新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第八条

附則第一条第十三号に掲げる規定による改正後の地方税法第七十三条の二十七の六第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の同項に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同号に掲げる規定による改正前のに規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第九条(自動車取得税に関する経過措置)

新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第十条(自動車税に関する経過措置)

新法の規定中自動車税に関する部分は、令和元年度分の自動車税について適用し、平成三十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされたの規定により納税義務を免除される平成二十九年度分及び平成三十年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係るの規定による還付又はの規定による充当については、なお従前の例による。

第十一条

別段の定めがあるものを除き、元年十月新法の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後最初に行うの規定による見直しは、の規定にかかわらず、令和三年四月一日以後に又はの規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後最初に行うの規定による見直しは、の規定にかかわらず、令和三年四月一日以後にの規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。

元年十月新法の規定中自動車税の種別割に関する部分は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。

第十二条

附則第一条第八号に掲げる規定による改正後のの規定は、令和四年度以後にの規定により交付すべき交付金について適用し、令和三年度分までの同号に掲げる規定による改正前のの規定により交付する交付金については、なお従前の例による。

附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。