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5 条

第八条の三(阪神・淡路大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付)

平成七年一月十七日から阪神・の施行の日の前日までの間に各号に掲げる事実が生じたことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について第七十一条の十第二項の規定により徴収された利子割の額があり、かつ、当該事実が阪神・淡路大震災によつて被害を受けたことにより生じたものである場合において、当該徴収された利子割の額がある租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤労者が、政令で定めるところにより、同年九月三十日までに、当該徴収された利子割に係る第二十四条第八項に規定する営業所等所在地の道府県知事に対し、当該徴収された利子割の額の還付を請求したときは、当該営業所等所在の道府県は、第十七条、第十七条の二及び第十七条の四の規定の例によつて、当該徴収された利子割の額を還付し、又は当該勤労者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。この場合において、同条第一項中「次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日」とあるのは、「附則第八条の三の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日」とする。

第八条の三の二(特定寄附信託に係る利子等に係る利子割の課税の特例)

当分の間、租税特別措置法第四条の五第八項の規定の適用を受ける同条第一項に規定する利子等については、同条第八項に規定する特定寄附信託の受託者が当該利子等を支払つたものとみなして、利子割に関する規定を適用する。

第八条の三の三(事業税の納税義務者等の特例)

第七十二条の二第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、同条第一項第一号ロ中「一億円以下のもの」とあるのは「一億円以下のもの(前事業年度の事業税についてイに掲げる法人に該当したものであつて、払込資本の額(法人が株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。次項第一号において同じ。)が十億円を超えるものを除く。)」と、同条第二項第一号中「一億円以下の法人であるかどうか」とあるのは「一億円以下の法人であるかどうか、払込資本の額が十億円を超える法人であるかどうか」とする。

第八条の三の四

の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にに規定する特別事業再編計画(以下この項において「特別事業再編計画」という。)についての認定を受けたに規定する認定特別事業再編事業者である法人(以下この項において「認定特別事業再編事業者」という。)が、当該認定に係る特別事業再編計画(の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に従つて行うに規定する特別事業再編(生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして総務大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この項において「特別事業再編」という。)のための措置(、及びに掲げる措置に限る。)として他の法人の株式若しくは出資(以下この項において「株式等」という。)の取得をし、又は他の法人の株式を譲り受け、これをその取得又は譲受けの日(以下この項において「取得等の日」という。)以後引き続き有しており、かつ、取得等の日以後継続して当該他の法人との間に完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある場合(その取得又は譲受けに係る対価の額が百億円を超える金額又は一億円に満たない金額である場合を除く。)において、当該他の法人(以下この項において「対象法人」という。)及び当該認定特別事業再編事業者がの認定の申請の日前五年以内に他の法人の株式等の取得をし、又は他の法人の株式を譲り受け、これをその取得又は譲受けの日以後引き続き有しており、かつ、同日以後継続して当該他の法人との間に完全支配関係がある場合における当該他の法人(当該他の法人が当該特別事業再編のための措置を行う場合における当該他の法人のうち総務省令で定めるものに限る。以下この項において「五年以内株式等取得等法人」という。)の行う事業に対する第七十二条の二第一項の規定の適用については、対象法人又は五年以内株式等取得等法人の取得等の日を含む事業年度から当該取得等の日以後五年を経過する日を含む事業年度(又はの規定によりの認定が取り消された場合には、その取り消された日を含む事業年度の前事業年度)までの各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二第一項第一号ロ(1)及び(2)中「二億円を超えるもの」とあるのは、「二億円を超えるもの(附則第八条の三の四第一項に規定する対象法人及び同項に規定する五年以内株式等取得等法人を除く。)」とする。

前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第八条の四(事業税の非課税)

に規定する存続都道府県中央会からの規定による組織変更をした農業協同組合連合会での規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものに対する第七十二条の五第一項及びの規定の適用については、第七十二条の五第一項第五号中「に限る。第七十二条の二十三第二項及びにおいて「特定農業協同組合連合会」という。)」とあるのは「(第七十二条の二十三第二項及びにおいて「特定農業協同組合連合会」という。)及びに規定する存続都道府県中央会からの規定による組織変更をした農業協同組合連合会での規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの(において「特定組織変更後農業協同組合連合会」という。)に限る。)」と、中「特定農業協同組合連合会」とあるのは「特定農業協同組合連合会及び特定組織変更後農業協同組合連合会」とする。