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1 条

第十三条(市町村民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百十四条の七第一項及び第十一項並びに、、並びに及びの規定は、令和二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百十四条の七第一項及び第十一項並びに、及びの規定の適用については、令和二年度分の個人の市町村民税に限り、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三百十四条の七第一項を支出し、当該特例控除対象寄附金又は第一号に掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)を支出し、これらの寄附金
第三百十四条の七第十一項特例控除対象寄附金の額特例控除対象寄附金の額及び第一号寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)の額
附則第五条の五第二項特例控除対象寄附金の額特例控除対象寄附金の額及びに掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)の額
附則第五条の七第二項に特例控除対象寄附金」支出したものに限る。)」
に特例控除対象寄附金(の規定の適用を受けたに規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金支出したものに限る。)(の規定の適用を受けたに規定する利子等の金額のうちこれらの寄附金
とすると、「限る。)」とあるのは「限り、租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする
附則第七条の二第四項特例控除対象寄附金特例控除対象寄附金又はに掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)
送付送付又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第十三条第七項の規定によりなお従前の例によることとされるの規定による改正前のの規定によるに規定する申告特例通知書の送付

新法第三百十四条の七第二項及び第九項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金について適用する。

新法第三百十四条の七第二項の規定による指定を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(次項において「都道府県等」という。)は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第三百十四条の七第三項の規定の例により、同項に規定する申出書を提出することができる。

総務大臣は、前項の規定により新法第三百十四条の七第三項に規定する申出書の提出があった場合には、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第三百十四条の七第二項、第七項、第八項及び第十項の規定の例により、同条第二項の規定による指定、同条第七項の規定による告示及び同条第八項の規定による地方財政審議会からの意見の聴取をすることができる。この場合において、その指定を受けた都道府県等は、同日において同条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。

新法附則第七条第八項から第十三項までの規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に支出したに掲げる寄附金については、なお従前の例による。この場合において、市町村民税の所得割の納税義務者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和元年十二月三十一日までの間に支出する新法第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金に係る新法附則第七条第九項及び第十三項の規定の適用については、同条第九項中「を行う」とあるのは「又はの規定による改正前のに規定する申告特例の求めを行う」と、同条第十三項第三号中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金又は第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)」と、「送付した」とあるのは「送付し、又はの規定による改正前のの規定によりに規定する申告特例通知書を送付した」とし、市町村民税の所得割の納税義務者が平成三十一年一月一日から令和元年五月三十一日までの間に支出したに掲げる寄附金に係るの規定の適用については、中「送付した」とあるのは、「送付し、又はの規定による改正後の地方税法附則第七条第十二項の規定により同条第八項に規定する申告特例通知書を送付した」とする。

次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法附則第七条の五(法人の市町村民税に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。