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1 条

第十一条

別段の定めがあるものを除き、元年十月新法の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後最初に行うの規定による見直しは、の規定にかかわらず、令和三年四月一日以後に又はの規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後最初に行うの規定による見直しは、の規定にかかわらず、令和三年四月一日以後にの規定の適用を受ける自動車の範囲について行うものとする。

元年十月新法の規定中自動車税の種別割に関する部分は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。