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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、ただし書、及びただし書の改正規定並びに、、及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定並びにの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに次条第二項から第四項まで及び第七項並びに附則第十三条第二項から第四項まで及び第七項、(及びの改正規定並びに及びの改正規定(「及び」を「及び」に、「」を「」に改める部分に限る。)に限る。)並びに(及びの改正規定並びに及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 令和元年六月一日

(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、第十一条及び第十八条の規定 令和元年十月一日

中の次に一号を加える改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、及びの改正規定、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、中をとし、をとし、をとし、の次に一項を加える改正規定並びに、、、及びの改正規定並びにの改正規定並びに附則第三条及び第十四条の規定 令和二年一月一日

(次号から第八号まで及び第十三号に掲げる改正規定を除く。)の規定 令和二年四月一日

略

中に一項を加える改正規定、及びを削る改正規定、及びの改正規定、に一項を加える改正規定並びにの改正規定並びに附則第十二条第二項及び第十九条の規定 令和三年四月一日

中、、及びの改正規定 令和四年一月一日

中の改正規定及び並びに附則第十二条第一項及びの規定 令和四年四月一日

略

中に二項を加える改正規定(に係る部分に限る。) ただし書に規定する規定の施行の日

中の改正規定 の施行の日

中の改正規定並びにに一項を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第八条の規定 に掲げる規定の施行の日