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2 条

第二条(道府県民税に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第四十五条の二第一項の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第二十三条第一項(第四号中の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条及び附則第十七条において「新租税特別措置法」という。)の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び(新法第二十三条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、前条第十二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第二十三条第一項(中新租税特別措置法の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び(新法第二十三条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、前条第十二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

施行日から前条第十二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二十三条第一項第四号(新法附則第八条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及びの規定の適用については、新法第二十三条第一項第四号イ中「、(、第三項、第四項及びを除く。)」とあるのは「」と、同号ロ中「、及び(、第三項、第四項及びを除く。)」とあるのは「及び」と、中「、」とあるのは「」と、新法附則第八条第二項中「」とあるのは「」とする。

新法第二十三条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

前項の規定により新法第二十三条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(前条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設(の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)に規定する恒久的施設をいう。)を有していた地方税法第二十三条第一項第三号ロに規定する外国法人(新法第二十三条第一項第十八号に規定する恒久的施設に該当するものを有していなかったものに限る。)をいう。)に係る新法第二十四条第三項の規定の適用については、同項中「外国法人」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第二条第七項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人」と、「恒久的施設」とあるのは「の規定による改正前のに規定する恒久的施設」とする。

の規定によりの規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「新法人税法」という。)第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合におけるに規定する旧恒久的施設を有していた外国法人に係る新法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十三条第一項第四号の五ロ第百四十四条の三第一項(の規定により読み替えて適用されるの規定による改正後の法人税法(以下この節において「読替え後の新法人税法」という。)第百四十四条の三第一項(法人税法
おけるおける法人税法
第五十二条第四項第百四十四条の三第一項(読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項(法人税法
第五十三条第一項第百四十四条の三第一項(読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項(法人税法
)又は第百四十四条の六第一項)又は読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
法人税法第七十一条第一項
第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項
第百四十四条の三第一項の読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項の
第五十三条第十二項第百四十四条の三第一項(読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項(法人税法
第百四十四条の六第一項読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
又は又は法人税法
第五十三条第二十項第百四十四条の六第一項読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
又は又は法人税法
第百四十四条の三第一項読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項
第五十三条第二十八項第百四十四条の六第一項読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
法人税法
第五十三条第三十九項第百四十四条の三第一項読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項
法人税法
第五十三条第四十項第百四十四条の六第一項読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
は、は、法人税法
読替え後の新法人税法第百四十四条の八
場合(場合(法人税法
準用する準用する法人税法
又は又は法人税法
第五十三条第四十四項第百四十四条の六第一項読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
でで法人税法
読替え後の新法人税法第百四十四条の八
、、法人税法
第五十四条第一項及び第六十二条第一項読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項
各号法人税法第百四十四条の四第一項各号
第六十五条第一項第百四十四条の六第一項読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
法人税法
附則第八条の二の二第二項の規定により読み替えて適用されるの規定による改正後の法人税法(以下この項において「読替え後の新法人税法」という。)第百四十四条の三第一項
各号法人税法第百四十四条の四第一項各号
読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項

前二項に定めるもののほか、第六項の規定により新法第二十三条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合又はの規定により新法人税法第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における法人の道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定は、に規定する内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第六十六条の七第四項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融子会社等部分課税対象金額に係るに規定する控除対象所得税額等相当額又はに規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融子会社等部分課税対象金額に係るに規定する個別控除対象所得税額等相当額に係るの規定により法人税割額から控除すべき金額について適用する。

の規定は、に規定する内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第六十六条の九の三第四項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融関係法人部分課税対象金額に係るに規定する控除対象所得税額等相当額又はに規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融関係法人部分課税対象金額に係るに規定する個別控除対象所得税額等相当額に係るの規定により法人税割額から控除すべき金額について適用する。

新法第六十五条第二項、第三項、及びの規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第一項又は第四項の申告書の提出期限が到来する法人の道府県民税に係る延滞金について適用する。

第三条

の規定による改正後の地方税法(以下「三十一年新法」という。)第七十一条の二十六第一項の規定は、令和元年度以後に市町村に対し交付すべき利子割交付金(支払を受けるべき地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等の額により課する道府県民税に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、平成三十年度までに市町村に対し交付する利子割交付金については、なお従前の例による。

三十一年新法第七十一条の四十七第一項の規定は、令和元年度以後に市町村に対し交付すべき配当割交付金(支払を受けるべき地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等の額により課する道府県民税に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、平成三十年度までに市町村に対し交付する配当割交付金については、なお従前の例による。

三十一年新法第七十一条の六十七第一項の規定は、令和元年度以後に市町村に対し交付すべき株式等譲渡所得割交付金(地方税法第二十三条第一項第十七号に掲げる特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、平成三十年度までに市町村に対し交付する株式等譲渡所得割交付金については、なお従前の例による。