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第七条

三十一年新法第七十二条の四第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。