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12 条

第二十六条

別段の定めがあるものを除き、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。

令和三年十月一日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者がの規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなしての規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき四百三十円とする。

前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を令和三年十一月一日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。

所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額

その他参考となるべき事項

第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十三条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又はにおいて準用するに規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

第三項の規定による申告書を提出した者は、令和四年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。

第二項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、三年新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(三年新法第四百六十七条第一項、第四百六十八条、第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる三年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四百六十七条第二項前項地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下この節において「平成三十年改正法」という。)附則第二十六条第二項
第四百六十七条第三項第一項平成三十年改正法附則第二十六条第二項
第四百七十五条第一項第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書平成三十年改正法附則第二十六条第三項の規定によつて申告書
第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する平成三十年改正法附則第二十六条第三項から第五項までの規定によつて申告納付する
第四百七十五条第二項第四百七十三条第一項若しくは第二項平成三十年改正法附則第二十六条第三項
第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項第四百七十三条第一項又は第二項平成三十年改正法附則第二十六条第三項
当該各項に規定する申告書の提出期限令和三年十一月一日
第四百八十条第一項第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項平成三十年改正法附則第二十六条第三項
第四百八十一条第一項経過する日経過する日(当該経過する日が令和四年三月三十一日前である場合には、同日)
第四百八十一条第二項第四百七十三条第一項又は第二項平成三十年改正法附則第二十六条第五項
第四百八十二条第一項、第四百七十三条第一項又は第二項、平成三十年改正法附則第二十六条第五項
第四百八十二条第一項第一号その提出期限平成三十年改正法附則第二十六条第五項の納期限
申告書申告書又は修正申告書
第四百七十三条第一項又は第二項の当該
第四百八十二条第一項第二号その提出期限平成三十年改正法附則第二十六条第五項の納期限
第四百八十二条第一項第三号修正申告書に平成三十年改正法附則第二十六条第五項の納期限後に提出した修正申告書に
修正申告書を当該
第四百八十二条第三項第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項平成三十年改正法附則第二十六条第五項

卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、地方税法第四百七十七条の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

令和三年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百十二を乗じて得た割合」とする。

第二十七条

別段の定めがあるものを除き、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。

令和四年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百十二を乗じて得た割合」とする。

令和五年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百五を乗じて得た割合」とする。

第二十八条(鉱産税に関する経過措置)

地方税法第五百二十二条の規定による申告書で法人が施行日前に提出したものに係るからまでの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。

第二十九条(事業所税に関する経過措置)

新法第七百一条の三十四第三項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成三十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成三十年前の年分の個人の事業及び平成三十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

第三十条(都市計画税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成三十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

平成二十三年五月二日から平成三十年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、の規定は、なおその効力を有する。

第三十一条(国民健康保険税に関する経過措置)

及び第三十八条の三の規定は、平成三十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第三十二条(地方税共同機構に関する経過措置)

都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織(に規定する全国的連合組織での規定による届出をしたものをいう。)は、平成三十一年二月二十日までに、それぞれ一人の地方税共同機構(次条及び附則第三十五条第一項において「機構」という。)の設立委員を選任しなければならない。

第三十三条

設立委員は、平成三十一年三月十五日までに、三十一年新法第七百六十五条第一項各号に掲げる事項につき定款を定め、並びに機構の最初の事業年度の事業計画及び予算を作成し、その定款、事業計画及び予算について総務大臣の認可を申請しなければならない。

総務大臣は、前項の認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

機構は、前項の規定による告示があったときは、平成三十一年四月一日に成立する。この場合において、機構は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。

設立委員は、機構の理事長となるべき者を指名する。

前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、機構の成立の時において機構の理事長となるものとし、その任期は、機構の成立後最初に開催される代表者会議において理事長が任命されるまでの間とする。

設立委員は、機構が成立したときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長に引き継がなければならない。

機構の行う設立の登記は、平成三十一年四月一日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。

第三十四条

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に地方税共同機構という名称を使用している者については、三十一年新法第七百六十七条第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。

第三十五条

平成十八年四月一日に設立された一般社団法人地方税電子化協議会(次項において「地方税電子化協議会」という。)は、平成三十一年四月一日に解散し、その一切の権利及び義務は、解散時において機構が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

前項の規定により地方税電子化協議会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

第三十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。