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第三十三条

設立委員は、平成三十一年三月十五日までに、三十一年新法第七百六十五条第一項各号に掲げる事項につき定款を定め、並びに機構の最初の事業年度の事業計画及び予算を作成し、その定款、事業計画及び予算について総務大臣の認可を申請しなければならない。

総務大臣は、前項の認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

機構は、前項の規定による告示があったときは、平成三十一年四月一日に成立する。この場合において、機構は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。

設立委員は、機構の理事長となるべき者を指名する。

前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、機構の成立の時において機構の理事長となるものとし、その任期は、機構の成立後最初に開催される代表者会議において理事長が任命されるまでの間とする。

設立委員は、機構が成立したときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長に引き継がなければならない。

機構の行う設立の登記は、平成三十一年四月一日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。