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1 条

第二十条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成三十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十四年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に取得されたに規定する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に締結されたに規定する管理協定に係るに規定する協定避難家屋(に規定する協定避難用部分に限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に締結されたに規定する管理協定に係るに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に改良されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に新築されたに規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に新築されたに規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうちに規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法附則第十九条の二、第十九条の二の二及び第二十二条第二項から第十一項までの規定は、令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十三年五月二日から平成三十年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。

施行日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表、、、、、、、及び、並びにの項及び新法附則第十七条の二第六項の表、、、、、、、及び、並びにの項の規定の適用については、これらの規定中「、及び」とあるのは、「及び」とする。