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第十七条(市町村民税に関する経過措置)

新法第三百十七条の二第一項の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第二百九十二条第一項(第四号中の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び(新法第二百九十二条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第二百九十二条第一項(中新租税特別措置法の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び(新法第二百九十二条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百九十二条第一項第四号(新法附則第八条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及びの規定の適用については、新法第二百九十二条第一項第四号イ中「、(、第三項、第四項及びを除く。)」とあるのは「」と、同号ロ中「、及び(、第三項、第四項及びを除く。)」とあるのは「及び」と、中「、」とあるのは「」と、新法附則第八条第二項中「」とあるのは「」とする。

新法第二百九十二条第一項(第十四号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

前項の規定により新法第二百九十二条第一項(第十四号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設(に規定する恒久的施設をいう。)を有していた地方税法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人(新法第二百九十二条第一項第十四号に規定する恒久的施設に該当するものを有していなかったものに限る。)をいう。)に係る新法第二百九十四条第五項の規定の適用については、同項中「外国法人」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第十七条第七項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人」と、「恒久的施設」とあるのは「の規定による改正前のに規定する恒久的施設」とする。

の規定により新法人税法第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合におけるに規定する旧恒久的施設を有していた外国法人に係る新法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二百九十二条第一項第四号の五ロ第百四十四条の三第一項(の規定により読み替えて適用されるの規定による改正後の法人税法(以下この節において「読替え後の新法人税法」という。)第百四十四条の三第一項(法人税法
おけるおける法人税法
第三百十二条第六項第百四十四条の三第一項(読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項(法人税法
第三百二十一条の八第一項第百四十四条の三第一項(読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項(法人税法
)又は第百四十四条の六第一項)又は読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
法人税法第七十一条第一項
第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項
第百四十四条の三第一項の読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項の
第三百二十一条の八第十二項第百四十四条の三第一項(読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項(法人税法
第百四十四条の六第一項読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
又は又は法人税法
第三百二十一条の八第二十項第百四十四条の六第一項読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
又は又は法人税法
第百四十四条の三第一項読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項
第三百二十一条の八第二十八項第百四十四条の六第一項読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
法人税法
第三百二十一条の八第三十九項第百四十四条の三第一項読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項
法人税法
第三百二十一条の八第四十項第百四十四条の六第一項読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
でで法人税法
読替え後の新法人税法第百四十四条の八
、、法人税法
第三百二十一条の九第一項及び第三百二十四条第一項読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項
各号法人税法第百四十四条の四第一項各号
第三百二十七条第一項第百四十四条の六第一項読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項
法人税法
の規定により読み替えて適用されるの規定による改正後の法人税法(以下において「読替え後の新法人税法」という。)第百四十四条の三第一項
各号法人税法第百四十四条の四第一項各号
読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項

前二項に定めるもののほか、第六項の規定により新法第二百九十二条第一項(第十四号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合又はの規定により新法人税法第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における法人の市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定は、に規定する内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第六十六条の七第四項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融子会社等部分課税対象金額に係るに規定する控除対象所得税額等相当額又はに規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融子会社等部分課税対象金額に係るに規定する個別控除対象所得税額等相当額に係るの規定により法人税割額から控除すべき金額について適用する。

の規定は、に規定する内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第六十六条の九の三第四項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融関係法人部分課税対象金額に係るに規定する控除対象所得税額等相当額又はに規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融関係法人部分課税対象金額に係るに規定する個別控除対象所得税額等相当額に係るの規定により法人税割額から控除すべき金額について適用する。

新法第三百二十七条第二項、第三項、及びの規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第一項又はの申告書の提出期限が到来する法人の市町村民税に係る延滞金について適用する。