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2 条

第十七条の三(平成二十九年度以降の勧告遊休農地の価格の特例)

平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日(平成二十九年度にあつては、当該年度に係る賦課期日以前)において、新たに勧告遊休農地(農地のうちの規定による勧告があつたものをいう。以下この条及び次条において同じ。)となり、又は勧告遊休農地であつた土地が勧告遊休農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十七条の三第一項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に対して勧告遊休農地(に規定する勧告遊休農地をいう。以下この条において同じ。)に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等勧告遊休農地についての規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(勧告遊休農地に係る部分に限る。以下この条において「勧告遊休農地固定資産評価基準」という。)により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となつた土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)で土地課税台帳等
第三項前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十七条の三第一項に規定する事情がある
、当該土地又は家屋に対して、勧告遊休農地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等勧告遊休農地についての規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となつた土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)で土地課税台帳等
第四項に対してについて第二年度の固定資産税の賦課期日において附則第十七条の三第一項に規定する事情がある場合においては、勧告遊休農地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する勧告遊休農地についての規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等土地課税台帳等
第五項第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十七条の三第一項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に対して勧告遊休農地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等勧告遊休農地についての規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となつた土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)で土地課税台帳等
第六項に対してについて第三年度の固定資産税の賦課期日において附則第十七条の三第一項に規定する事情がある場合においては、勧告遊休農地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する勧告遊休農地についての規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等土地課税台帳等

平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、勧告遊休農地である田若しくは畑が勧告遊休農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)又は勧告遊休農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項、第三項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項次の各号に掲げる附則第十七条の三第二項に規定する
当該土地又は家屋に対して勧告遊休農地(に規定する勧告遊休農地をいう。以下この条において同じ。)に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する勧告遊休農地についての規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(勧告遊休農地に係る部分に限る。以下この条において「勧告遊休農地固定資産評価基準」という。)により修正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等土地課税台帳等
第三項前項各号に掲げる附則第十七条の三第二項に規定する
、当該土地又は家屋に対して、勧告遊休農地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する勧告遊休農地についての規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等土地課税台帳等
第五項第二項各号に掲げる附則第十七条の三第二項に規定する
当該土地又は家屋に対して勧告遊休農地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する勧告遊休農地についての規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等土地課税台帳等

平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度の固定資産税について第一項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に対して課する当該第二年度又は第三年度の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土地の区分年度価格
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「基準年度の土地」という。)で附則第十七条の三第一項の規定により読み替えられた第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第二年度当該勧告遊休農地(附則第十七条の三第一項に規定する勧告遊休農地をいう。以下この表において同じ。)である土地についての規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(勧告遊休農地に係る部分に限る。以下この表において「勧告遊休農地固定資産評価基準」という。)により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となつた土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)
基準年度の土地で附則第十七条の三第一項の規定により読み替えられた第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第三年度当該勧告遊休農地である土地についての規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となつた土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)
第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「第二年度の土地」という。)で附則第十七条の三第一項の規定により読み替えられた第三百四十九条第四項の規定の適用を受けることとなるもの第二年度当該勧告遊休農地である土地についての規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格
第二年度の土地で附則第十七条の三第一項の規定により読み替えられた第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第三年度当該勧告遊休農地である土地についての規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となつた土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)
第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地で附則第十七条の三第一項の規定により読み替えられた第三百四十九条第六項の規定の適用を受けることとなるもの第三年度当該勧告遊休農地である土地についての規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格

平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度の固定資産税について第二項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項、第三項又は第五項の規定の適用を受ける土地に対して課する当該第二年度又は第三年度の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土地の区分年度価格
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「基準年度の土地」という。)で附則第十七条の三第二項の規定により読み替えられた第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第二年度当該勧告遊休農地(附則第十七条の三第一項に規定する勧告遊休農地をいう。以下この表において同じ。)である土地についての規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(勧告遊休農地に係る部分に限る。以下この表において「勧告遊休農地固定資産評価基準」という。)により修正した価格
基準年度の土地で附則第十七条の三第二項の規定により読み替えられた第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第三年度当該勧告遊休農地である土地についての規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格
第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地で附則第十七条の三第二項の規定により読み替えられた第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの第三年度当該勧告遊休農地である土地についての規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格

第十七条の四

賦課期日に所在する勧告遊休農地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、附則第十九条及び第二十六条の規定は、適用しない。