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1 条

第十八条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

施行日前に敷設されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

現下の厳しい経の施行の日の翌日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に新設され、又は増設されたに規定する特定倉庫又は附属機械設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

に掲げる規定の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する認定発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

に規定する新会社(次項及び第十項並びに附則第二十七条第四項から第六項までにおいて「平成二十七年新会社」という。)が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「旅客会社」とあるのは、「旅客に規定する新会社」とする。

平成二十七年新会社が所有し、又は若しくはの規定に基づき借り受け、の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、新法第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、平成二十九年度分及び平成三十年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額(新法第三百四十九条の三第二項、第十三項から第十五項まで若しくは第二十五項、地方税法附則第十五条第十六項若しくは第三十四項又は新法第十五条の二第一項の規定の適用を受ける当該固定資産にあっては、これらの規定により課税標準とされる額の五分の三の額)とする。

平成二十七年新会社が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の三に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の固定資産税に係る同条の規定の適用については、同条中「旅客会社」とあるのは、「旅客会社、に規定する新会社」とする。

平成十九年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に改修されたに規定する高齢者等居住改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十九年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に改修されたに規定する区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法附則第十七条の三及び第十七条の四の規定は、平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)され、又は改良されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。

平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合におけるの規定の適用については、平成二十四年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に総務大臣が地方税法附則第五十一条第四項の規定により指定して公示した同項に規定する居住困難区域のうち、の施行の日以後最初に同項の規定により指定して公示した区域については、平成二十三年三月十一日をに規定する居住困難区域を指定する旨の公示があった日とみなす。

平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得され、又は改良されたに規定する車両等に対して課する固定資産税については、及びの規定は、なおその効力を有する。

平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得され、又は改良されたに規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。