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1 条

第二条(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)

附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「二十八年新法」という。)第十五条から第十五条の三まで及び第十六条(二十八年新法第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に申請される二十八年新法第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された同号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「二十八年旧法」という。)又はの規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

二十八年新法第十五条の五から第十五条の五の三まで及び第十六条(二十八年新法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされたの規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

二十八年新法第十五条の六から第十五条の六の三まで及び第十六条(二十八年新法第十五条の六第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する納期限が到来する地方団体の徴収金について適用する。