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12 条

第六条(事業税に関する経過措置)

平成二十五年十二月三十一日以前にに規定する者に該当した者が同日以前に作成し、又は受領したに規定する帳簿及び書類の保存並びに同日以前に行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

からまでの規定は、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

第七条(不動産取得税に関する経過措置)

新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第八条(自動車取得税に関する経過措置)

の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第九条(市町村民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

平成二十五年十二月三十一日以前にに規定する者に該当した者が同日以前に作成し、又は受領したに規定する帳簿及び書類の保存並びに同日以前に行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

新法附則第三条の三第五項第二号、第六条第五項、第三十三条の二第七項第四号、第三十三条の三第七項第四号、第三十四条第六項第四号、第三十五条第八項第四号、、第三十五条の四第五項第四号並びに第四十五条第四項及び第五項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法附則第五条の六第二項及び第五条の七第二項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法附則第三十五条の三の二第五項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

新法附則第四十四条の二第五項の規定は、市町村民税の納税義務者が平成二十五年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。

第十条

附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法第三百二十一条の七の八第一項及び第三百二十一条の七の九の規定は、平成二十八年十月一日以後の同法第三百十七条の二第一項に規定する公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収について適用し、同日前の同号に掲げる規定による改正前のに規定する公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収については、なお従前の例による。

二十九年新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十一条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

平成十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得されたに規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に新設されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十七年二月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十七年二月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得され、又は改良されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十九年七月十六日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

市町村長は、この法律の施行後速やかに(新法第四百十条第一項ただし書の規定により平成二十五年四月一日以後に土地及び家屋の平成二十五年度の価格等を決定する場合には、その価格等を決定する日までに)ロ又はロに掲げる土地及び家屋を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

第十二条(都市計画税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

平成十九年七月十六日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第十三条(国民健康保険税に関する経過措置)

新法第七百三条の四第十項及び第十八項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第十四条

二十九年新法附則第三十五条の六及び第三十七条から第三十七条の三までの規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第十五条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十六条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第二十四条(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用されるの規定による改正前のの規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

の規定による改正後のの規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用されるの規定による改正前のの規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。