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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中地方税法の目次の改正規定、を削る改正規定、を削る改正規定、を削る改正規定、の改正規定、を削り、をとする改正規定及びの改正規定並びに、及びの改正規定、ハの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、ハの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、並びに及びの改正規定、の見出しを削り、の前に見出しを付する改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定並びに、及びの改正規定並びに附則第三条、第四条第二項、第三項及び第六項、第六条第一項並びに第九条第二項、第四項及び第六項の規定 平成二十六年一月一日

中の改正規定、各号列記以外の部分及び並びにの改正規定、の改正規定(及びに係る部分を除く。)並びに、、、、、、、及びの改正規定並びに附則第四条第四項及び第五項、第九条第三項及び第五項、並びにの規定 平成二十七年一月一日

(次号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条第一項から第四項まで、、、及びの規定 平成二十八年一月一日

中、、及びの改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定並びにの次に一条を加える改正規定並びに附則第十条第一項の規定 平成二十八年十月一日

中、及びの改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、、及び、、、、並びにの改正規定、をとする改正規定並びにの次に一条を加える改正規定並びに附則第五条第五項、第十条第二項、第十四条、及び第二十四条の規定 平成二十九年一月一日

中ハ及びハの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。) の施行の日

中に四項を加える改正規定(に係る部分に限る。) に掲げる規定の施行の日

中の改正規定 の施行の日

中の改正規定(「において同じ」を「及びにおいて同じ」に改める部分に限る。)及びに一項を加える改正規定 の施行の日

第二条(更正、決定等の期間制限の特例及び消滅時効に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の六第一項第四号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う新法第十七条の四第一項第一号に規定する加算金の決定について適用し、施行日前にされたの規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴うに規定する加算金の決定については、なお従前の例による。

新法第十八条第一項の規定は、施行日以後にされる新法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る新法第十八条第一項に規定する地方税の徴収権について適用し、施行日前にされたの規定による更正の請求に係るに規定する地方税の徴収権については、なお従前の例による。

第三条(延滞金及び還付加算金に関する経過措置)

新法附則第三条の二の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

第四条(道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

平成二十五年十二月三十一日以前にに規定する者に該当した者が同日以前に作成し、又は受領したに規定する帳簿及び書類の保存並びに同日以前に行った電子取引(に規定する電子取引をいう。附則第六条第一項及び第九条第二項において同じ。)の取引情報(に規定する取引情報をいう。附則第六条第一項及び第九条第二項において同じ。)に係る電磁的記録(に規定する電磁的記録をいう。附則第六条第一項及び第九条第二項において同じ。)の保存については、なお従前の例による。

新法附則第三条の二の四第一項、第五条の六第一項及び第五条の七第一項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法附則第三条の三第二項第三号の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法附則第三十五条の三の二第二項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

新法附則第四十四条の二第二項の規定は、道府県民税の納税義務者が平成二十五年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。

第五条

平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「二十八年旧法」という。)に規定する利子等の支払を受ける日の属する事業年度分の法人の道府県民税及び同日の属する連結事業年度分の法人の道府県民税に係るの規定による控除、の規定による充当、の規定による還付若しくは充当又はに規定する書類若しくは帳簿の保存、提示若しくは提出については、なお従前の例による。

附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「二十八年新法」という。)のに規定する利子等に係る道府県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべきに規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべきに規定する利子等については、なお従前の例による。

二十八年新法のに規定する特定配当等に係る道府県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべきに規定する特定配当等について適用し、同日前に支払を受けるべきに規定する特定配当等については、なお従前の例による。

二十八年新法のに規定する特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に行われるに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、同日前に行われたに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十条第二項及び第十四条において「二十九年新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。