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第十三条

一部施行日から令和二年三月三十一日までの間における元年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される元年新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六まで(これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、元年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される元年新地方税法第七十二条の百十四第一項及び第七十二条の百十五第一項中「二十二分の十」とあるのは「十七分の十」と、元年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される元年新地方税法第七十二条の百十四第二項及び第七十二条の百十五第二項中「二十二分の十二」とあるのは「十七分の七」とする。

令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間における元年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される元年新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六までの規定の適用については、元年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される元年新地方税法第七十二条の百十四第一項及び第七十二条の百十五第一項中「二十二分の十」とあるのは「二十一分の十」と、元年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される元年新地方税法第七十二条の百十四第二項及び第七十二条の百十五第二項中「二十二分の十二」とあるのは「二十一分の十一」とする。