検索

条文、法令、用語を検索します

5 条

第十二条

元年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される元年新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六までの規定は、一部施行日以後に行われる地方消費税の清算又は交付について適用する。この場合において、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、これらの規定の適用については、元年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される元年新地方税法第七十二条の百十四第一項中「第七十二条の百三第三項」とあるのは「第七十二条の百三第三項、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この項及び次条第一項において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされたの規定による改正前の地方税法(以下この項及び次条第一項において「旧地方税法」という。)及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされたの規定による改正前の地方税法(以下この項及び次条第一項において「元年旧地方税法」という。)」と、「及び附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに附則第九条の六第三項前段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた前段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた前段」と、「同項後段」とあるのは「附則第九条の六第三項後段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた後段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた後段」と、「前条第一項及び附則第九条の十四第一項」とあるのは「前条第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた並びに、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた」と、元年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される元年新地方税法第七十二条の百十五第一項中「第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項」とあるのは「第七十二条の百十三第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた並びに、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた」とする。

第十三条

一部施行日から令和二年三月三十一日までの間における元年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される元年新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六まで(これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、元年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される元年新地方税法第七十二条の百十四第一項及び第七十二条の百十五第一項中「二十二分の十」とあるのは「十七分の十」と、元年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される元年新地方税法第七十二条の百十四第二項及び第七十二条の百十五第二項中「二十二分の十二」とあるのは「十七分の七」とする。

令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間における元年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される元年新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六までの規定の適用については、元年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される元年新地方税法第七十二条の百十四第一項及び第七十二条の百十五第一項中「二十二分の十」とあるのは「二十一分の十」と、元年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される元年新地方税法第七十二条の百十四第二項及び第七十二条の百十五第二項中「二十二分の十二」とあるのは「二十一分の十一」とする。

第十四条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十八条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第十九条(地方消費税率の引上げに当たっての措置)

地方消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から令和二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。

税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、地方消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。