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5 条

第六条

新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六までの規定は、施行日以後に行われる地方消費税の清算又は交付について適用する。この場合において、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、これらの規定の適用については、新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十四第一項中「第七十二条の百三第三項」とあるのは「第七十二条の百三第三項及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この項及び次条第一項において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされたの規定による改正前の地方税法(以下この項及び次条第一項において「旧地方税法」という。)」と、「及び附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた前段」と、「同項後段」とあるのは「附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた後段」と、「前条第一項及び附則第九条の十四第一項」とあるのは「前条第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた並びに及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた」と、新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十五第一項中「第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項」とあるのは「第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた並びに及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた」とする。

第七条

施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六まで(これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十四第一項及び第七十二条の百十五第一項中「十七分の十」とあるのは「十二分の十」と、新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十四第二項及び第七十二条の百十五第二項中「十七分の七」とあるのは「十二分の二」とする。

第八条(第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の地方税法(以下「元年新地方税法」という。)の規定中地方消費税に関する部分は、附則第一条第三号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びに一部施行日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る地方消費税について適用し、施行日から一部施行日の前日までの間に事業者が行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びに施行日から一部施行日の前日までの間に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。

第九条

元年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十七の規定は、消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間が一部施行日以後に開始する場合について適用し、これらの課税期間が施行日から一部施行日の前日までの間に開始した場合については、なお従前の例による。

第十条

元年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十七各項に規定する事業者が一部施行日以後に終了する消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間に係る元年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十七各項の規定による申告書で消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額を記載したものを提出する場合において、同号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、元年経過措置対象課税資産の譲渡等、同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は元年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、これらの事業者に対する元年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十七各項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項に掲げる金額(各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、に掲げる金額)、当該金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額
第二項に掲げる金額(各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、に掲げる金額)、当該金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額同法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における地方税法等改正法附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額
第三項に掲げる金額(各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、に掲げる金額)、当該金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額同法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における地方税法等改正法附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額

前項の元年経過措置対象課税資産の譲渡等とは、の規定、において読み替えて準用する、、若しくはの規定、の規定に基づく政令の規定、の規定又はの規定に基づく政令の規定により、の規定による改正前の消費税法(次項及び次条第一項において「元年旧消費税法」という。)に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。

第一項の元年経過措置対象課税仕入れ等とは、次に掲げるものをいう。

施行日から一部施行日の前日までの間に事業者が行った課税仕入れ及び特定課税仕入れ

施行日から一部施行日の前日までの間に事業者が保税地域から引き取った課税貨物

において読み替えて準用する(又はにおいて準用する場合を含む。)の規定又はにおいて読み替えて準用する若しくはの規定の適用を受ける課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ

において読み替えて準用する(において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税仕入れ及び特定課税仕入れ

前各号に掲げるもののほか、の規定に基づく政令の規定によりに規定する税率が適用される課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びにこれらに係る課税仕入れ及び特定課税仕入れで政令で定めるもの

第一項の場合において、元年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十七各項に規定する事業者が、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条及び次条において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)に規定する適用対象期間におけるに規定する卸売業及びに規定する小売業に係るに規定する課税仕入れ等の税額の合計額の計算(次条第六項及び第七項において「適用対象期間における課税仕入れ等の税額の計算」という。)についての規定の適用を受けるときは、当該事業者に対しては、第一項の規定にかかわらず、元年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十七各項の規定を適用する。