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4 条

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

附則第一条第五号に定める日前の、及び、及び、、及び並びにに規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

の規定は、の施行の際現に農地法等改正法第一条の規定による改正前のの規定により農林水産大臣が管理している土地(の規定により買収した土地を除く。)がの規定によりなお従前の例によることとされる、若しくは又はの規定によりなお効力を有することとされるの規定によって国から売り渡され、又は売り払われた場合における当該土地の取得に対する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「、又は」とあるのは、「の規定によりなお従前の例によることとされるの規定による改正前の農地法(以下において「旧農地法」という。)、若しくは又はの規定によりなお効力を有することとされる」とする。

施行日前にの表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡を受けた者がに規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

新法附則第十二条の規定は、附則第一条第五号に定める日以後の新法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前のに規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第五条(自動車取得税に関する経過措置)

新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第六条(軽油引取税に関する経過措置)

新法の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に新法第百四十四条の二第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは新法第百四十四条の三第一項各号(第三号又は第四号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新法第百四十四条の二第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

施行日前に若しくはに規定する軽油の引取り、の燃料炭化水素油の販売、の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、の炭化水素油の消費若しくは各号(又はを除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者がの規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現にされているの規定による元売業者の指定の申請は、新法第百四十四条の七第一項の規定による元売業者の指定の申請とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により元売業者の指定を受けている者に係るの規定による当該元売業者の指定は、新法第百四十四条の七第一項の規定による元売業者の指定とみなす。

この法律の施行の際現にされているの規定による仮特約業者の指定の申請は、新法第百四十四条の八第一項の規定による仮特約業者の指定の申請とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により仮特約業者の指定を受けている者に係るの規定による当該仮特約業者の指定は、新法第百四十四条の八第一項の規定による仮特約業者の指定とみなす。

この法律の施行の際現にされているの規定による特約業者の指定の申請は、新法第百四十四条の九第一項の規定による特約業者の指定の申請とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により特約業者の指定を受けている者に係るの規定による当該特約業者の指定は、新法第百四十四条の九第一項の規定による特約業者の指定とみなす。

この法律の施行の際現にされているの規定による特別徴収義務者の登録の申請は、新法第百四十四条の十五第一項の規定による特別徴収義務者の登録の申請とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により登録特別徴収義務者の登録を受けている者に係るの規定による当該登録特別徴収義務者の登録は、新法第百四十四条の十五第二項の規定による登録特別徴収義務者の登録とみなす。

この法律の施行の際現にされているの規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請は、新法第百四十四条の十五第三項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により交付を受けている証票は、新法第百四十四条の十六第一項の規定により交付を受けた証票とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により提供されている担保は、新法第百四十四条の二十の規定により提供された担保とみなす。

この法律の施行の際現にされているの規定による免税証の交付の申請は、新法第百四十四条の六に規定する用途に係る免税証の交付の申請にあっては新法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付の申請と、各号に掲げる用途に係る免税証の交付の申請にあってはにおいて読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付の申請とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により交付を受けている免税証は、新法第百四十四条の六に規定する用途に係る免税証にあっては新法第百四十四条の二十一第一項の規定により交付を受けた免税証と、各号に掲げる用途に係る免税証にあってはにおいて読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第一項の規定により交付を受けた免税証とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、新法第百四十四条の六に規定する用途に係る免税軽油使用者証にあっては新法第百四十四条の二十一第二項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証と、各号に掲げる用途に係る免税軽油使用者証にあってはにおいて読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第二項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により道府県知事の承認を受けている者に係るの規定による当該道府県知事の承認は、新法第百四十四条の三十二第一項の規定による道府県知事の承認とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により交付を受けている製造等承認証は、新法第百四十四条の三十二第四項の規定により交付を受けた製造等承認証とみなす。

施行日前に新法第百四十四条の三十四第一項に規定する元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等がからまでの規定によりした届出は、新法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定によりした届出とみなす。

第七条(市町村民税に関する経過措置)

新法附則第五条の四第八項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市町村民税に係る同項に規定する市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。

及び第三十六項から第四十項まで並びに(新法第三百二十一条の八の規定に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日以後にされるの市町村長の更正に係るに規定する仮装経理法人税割額について適用し、施行日前にされた旧法に基づく仮装経理に係る更正(又はの市町村長の更正をいう。次項において同じ。)により減少した法人税割額については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、及び第三十六項から第四十項まで並びにの規定は、市町村長が施行日前に旧法に基づく仮装経理に係る更正をした場合において、当該旧法に基づく仮装経理に係る更正を受けた法人につき施行日以後に新法第三百二十一条の八第三十八項各号に掲げる事実が生じたときについても適用する。この場合において、中「」とあるのは「又はの規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)若しくは」と、同条第三十七項及び第三十八項中「」とあるのは「又は若しくは」とする。