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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定並びにの改正規定及びに三項を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第十三条第二十三項及び第二十四項の規定 平成十八年六月一日

中及びの改正規定並びに及びの改正規定並びに附則第九条及び第十七条の規定 平成十八年七月一日

中の改正規定、の改正規定(「有限会社」を「合同会社」に改める部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定(「まで」を「まで、」に改める部分に限る。)、の改正規定(、、、、及びの改正規定を除く。)、及びの改正規定並びに附則第七条第五項、第八条第二項及び第三項、第十三条第二項から第五項まで並びに第十九条第二項の規定 平成十八年十月一日

中、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの改正規定、並びに及びの改正規定、の改正規定(「除く。)」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)並びに及びを削る改正規定並びに附則第四条、第五条第三項及び第十四項並びに第十一条第三項及び第十一項の規定 平成十九年一月一日

中、、及び、、並びに、並びにの改正規定、の改正規定(「百分の三十二」を「五分の二」に改める部分を除く。)、の改正規定(を削り、をとする部分に限る。)、、、、並びにハ、及び並びにの改正規定、の改正規定(「、生命保険業及び損害保険業」を「及び保険業」に改める部分を除く。)、ハ及びニ、並びにの改正規定、、、、及び、、並びに、、、並びにの改正規定、の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三」に改める部分を除く。)、の改正規定(を削り、をとする部分に限る。)、の改正規定並びにの表の改正規定並びにの改正規定(「三十五万円を」を「三十二万円を」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「三十五万円を」を「三十二万円を」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分、の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに及びの改正規定に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分、の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに及びの改正規定に限る。)、の改正規定、を削る改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、の改正規定、の改正規定(の改正規定(「除く。)」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)を除く。)、、及びの改正規定並びにを削る改正規定並びに附則第二条、、第五条第二項及び第九項から第十一項まで、第六条、第七条第四項、第八条第八項、第十一条第二項、第十二条並びに第十三条第九項の規定、の規定(及びの改正規定を除く。)並びに、及びの規定 平成十九年四月一日

中及び、、並びにの改正規定、の改正規定(を削り、をとする部分を除く。)、及び、、並びにの改正規定並びにの改正規定(を削り、をとする部分を除く。)並びに附則第五条第四項から第七項まで及び第十一条第四項から第七項までの規定 平成二十年一月一日

中の改正規定(「百分の三十二」を「五分の二」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三」に改める部分に限る。)並びにの改正規定並びに附則第五条第八項及び第十一条第八項の規定、の規定(及びの改正規定に限る。)並びにの規定 平成二十年四月一日

中の改正規定、の改正規定(「第三編第十章第一節第三款」を「第二編第十章第一節第三款」に改める部分に限る。)、の改正規定(「有限会社」を「合同会社」に改める部分に限る。)、、、及びの改正規定並びにの改正規定(「」を「」に改める部分、の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに及びの改正規定を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分、の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに及びの改正規定を除く。)、の改正規定(「資本の額」を「資本金の額」に改める部分に限る。)、の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「との合計額」とあるのは「との合計額」を「連結個別資本金等の額」とあるのは、「連結個別資本金等の額」に、「控除した金額」を「控除した額」に改め、「、「当該合計額」とあるのは「当該額」と」を削る部分を除く。)、に二項を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに及び並びにの改正規定並びに附則第八条第九項の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日

中、及びの改正規定並びに、及び並びにの改正規定並びに附則第八条第四項及び第六項並びに第十三条第十五項の規定 中心市街地における市の施行の日

中及び、及び、並びにの改正規定並びに附則第八条第五項及び第十三条第六項から第八項までの規定 の施行の日

中及びの改正規定 の施行の日

中イ(1)及びの改正規定 の施行の日

中の改正規定 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関するの施行の日

中の改正規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定(「特定用途港湾施設(」の下に「に掲げる港湾施設で」を加える部分及び「同じ」を「「特定用途港湾施設」という」に改める部分に限る。)、の改正規定(「に規定する」を削る部分に限る。)及びの改正規定(「特定用途港湾施設」の下に「(に掲げる港湾施設に限る。)」を加える部分に限る。) に掲げる規定の施行の日

中に三項を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中の改正規定(「及び」を「、及び」に改める部分、「外貿埠頭公社が」の下に「の規定による改正前の」を加える部分及び「承継したもの」の下に「(において「旧公団からの承継資産」という。)」を加える部分に限る。)、に三項を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びの改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日