検索

条文、法令、用語を検索します

会社法(かいしゃほう)

この法令について
1078条2026年9月17日にe-Govと照合
未施行の改正が5件あります。以下の条文にはまだ反映されていません。内容を見る

目次

この法令は1078条あり、章ごとに読みます。最初の章は下に続きます。法令全体の検索は上の検索欄から。

  1. 第一編 総則
  2. 第一章 通則第一条〜第五条(5条)
  3. 第二章 会社の商号第六条〜第九条(4条)
  4. 第三章 会社の使用人等第十条〜第二十条(11条)
  5. 第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等第二十一条〜第二十四条(5条)
  6. 第二編 株式会社
  7. 第一章 設立第二十五条〜第百三条(81条)
  8. 第二章 株式
  9. 第一節 総則第百四条〜第百二十条(17条)
  10. 第二節 株主名簿第百二十一条〜第百二十六条(6条)
  11. 第三節 株式の譲渡等第百二十七条〜第百五十四条の二(29条)
  12. 第四節 株式会社による自己の株式の取得第百五十五条〜第百七十八条(27条)
  13. 第四節の二 特別支配株主の株式等売渡請求第百七十九条〜第百七十九条の十(10条)
  14. 第五節 株式の併合等第百八十条〜第百八十七条(13条)
  15. 第六節 単元株式数第百八十八条〜第百九十五条(8条)
  16. 第七節 株主に対する通知の省略等第百九十六条〜第百九十八条(3条)
  17. 第八節 募集株式の発行等第百九十九条〜第二百十三条の三(19条)
  18. 第九節 株券第二百十四条〜第二百三十三条(20条)
  19. 第十節 雑則第二百三十四条〜第二百三十五条(2条)
  20. 第三章 新株予約権第二百三十六条〜第二百九十四条(63条)
  21. 第四章 機関
  22. 第一節 株主総会及び種類株主総会等第二百九十五条〜第三百二十五条の七(37条)
  23. 第二節 株主総会以外の機関の設置第三百二十六条〜第三百二十八条(4条)
  24. 第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任第三百二十九条〜第三百四十七条(22条)
  25. 第四節 取締役第三百四十八条〜第三百六十一条(15条)
  26. 第五節 取締役会第三百六十二条〜第三百七十三条(12条)
  27. 第六節 会計参与第三百七十四条〜第三百八十条(7条)
  28. 第七節 監査役第三百八十一条〜第三百八十九条(9条)
  29. 第八節 監査役会第三百九十条〜第三百九十五条(6条)
  30. 第九節 会計監査人第三百九十六条〜第三百九十九条(4条)
  31. 第九節の二 監査等委員会第三百九十九条の二〜第三百九十九条の十四(13条)
  32. 第十節 指名委員会等及び執行役第四百条〜第四百二十二条(23条)
  33. 第十一節 役員等の損害賠償責任第四百二十三条〜第四百三十条(8条)
  34. 第十二節 補償契約及び役員等のために締結される保険契約第四百三十条の二〜第四百三十条の三(2条)
  35. 第五章 計算等第四百三十一条〜第四百六十五条(35条)
  36. 第六章 定款の変更第四百六十六条
  37. 第七章 事業の譲渡等第四百六十七条〜第四百七十条(4条)
  38. 第八章 解散第四百七十一条〜第四百七十四条(4条)
  39. 第九章 清算第四百七十五条〜第五百七十四条(101条)
  40. 第三編 持分会社
  41. 第一章 設立第五百七十五条〜第五百七十九条(5条)
  42. 第二章 社員第五百八十条〜第五百八十九条(10条)
  43. 第三章 管理第五百九十条〜第六百三条(14条)
  44. 第四章 社員の加入及び退社第六百四条〜第六百十三条(10条)
  45. 第五章 計算等第六百十四条〜第六百三十六条(23条)
  46. 第六章 定款の変更第六百三十七条〜第六百四十条(4条)
  47. 第七章 解散第六百四十一条〜第六百四十三条(3条)
  48. 第八章 清算第六百四十四条〜第六百七十五条(32条)
  49. 第四編 社債
  50. 第一章 総則第六百七十六条〜第七百一条(27条)
  51. 第二章 社債管理者第七百二条〜第七百十四条(13条)
  52. 第二章の二 社債管理補助者第七百十四条の二〜第七百十四条の七(6条)
  53. 第三章 社債権者集会第七百十五条〜第七百四十二条(29条)
  54. 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付
  55. 第一章 組織変更第七百四十三条〜第七百四十七条(5条)
  56. 第二章 合併第七百四十八条〜第七百五十六条(9条)
  57. 第三章 会社分割第七百五十七条〜第七百六十六条(10条)
  58. 第四章 株式交換及び株式移転第七百六十七条〜第七百七十四条(8条)
  59. 第四章の二 株式交付第七百七十四条の二〜第七百七十四条の十一(10条)
  60. 第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付の手続第七百七十五条〜第八百十六条の十(54条)
  61. 第六編 外国会社第八百十七条〜第八百二十三条(7条)
  62. 第七編 雑則
  63. 第一章 会社の解散命令等第八百二十四条〜第八百二十七条(4条)
  64. 第二章 訴訟第八百二十八条〜第八百六十七条(53条)
  65. 第三章 非訟第八百六十八条〜第九百六条(41条)
  66. 第四章 登記第九百七条〜第九百三十八条(30条)
  67. 第五章 公告第九百三十九条〜第九百五十九条(21条)
  68. 第八編 罰則第九百六十条〜第九百七十九条(20条)
5 条

第一章 通則

会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。

外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。

子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。

子会社等 次のいずれかに該当する者をいう。

会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの

親会社 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。

親会社等 次のいずれかに該当する者をいう。

株式会社の経営を支配している者(法人であるものを除く。)として法務省令で定めるもの

公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。

大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。

最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。

最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。

取締役会設置会社 取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。

会計参与設置会社 会計参与を置く株式会社をいう。

監査役設置会社 監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。

監査役会設置会社 監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう。

会計監査人設置会社 会計監査人を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。

監査等委員会設置会社 監査等委員会を置く株式会社をいう。

指名委員会等設置会社 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社をいう。

種類株式発行会社 剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。

種類株主総会 種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう。

社外取締役 株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。

その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。

当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。

当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。

当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。

社外監査役 株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。ロにおいて同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。

その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の監査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。

当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役、監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。

当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。

当該株式会社の取締役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。

譲渡制限株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。

取得請求権付株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。

取得条項付株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。

単元株式数 株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数をいう。

新株予約権 株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。

新株予約権付社債 新株予約権を付した社債をいう。

社債 この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。

最終事業年度 各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。

配当財産 株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。

組織変更 次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう。

株式会社 合名会社、合資会社又は合同会社

合名会社、合資会社又は合同会社 株式会社

吸収合併 会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。

新設合併 二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。

吸収分割 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。

新設分割 一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。

株式交換 株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。

株式移転 一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。

株式交付 株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第七百七十四条の三第二項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう。

公告方法 会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。

電子公告 公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。

会社は、法人とする。

会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。

会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。