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第十九条

平成十四年度に係る賦課期日に所在する土地(平成十五年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等(新法附則第十七条第三号に規定する地目の変換等をいう。)がある土地を除く。)のうち平成十四年度分の都市計画税額についての規定により減額されたものに係る平成十五年度分の都市計画税に限り、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該土地の次の各号に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

次号又は第三号に掲げる土地以外の土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該土地が平成十四年度分の都市計画税について又は附則第二十七条の規定の適用を受ける土地(以下この項において「平成十四年度住宅用地等」という。)であるときは、それぞれに定める額に又は附則第二十七条の規定により読み替えられた本文に定める率(以下この項において「住宅用地等特例率」という。)を乗じて得た額)

平成十四年度においてに規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、ハ(1)に掲げる土地であるときはハ(1)に定める額とし、ハ(2)に掲げる土地であるときはハ(2)に定める額とする。)

平成十四年度においてに規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、ハ(1)に掲げる土地であるときはハ(1)に定める額とし、ハ(2)に掲げる土地であるときはハ(2)に定める額とし、ハ(3)に掲げる土地であるときはハ(3)に定める額とする。)

の規定により読み替えられたの規定の適用を受ける土地 当該土地に係る平成十四年度分の都市計画税額(当該土地が同年度分の都市計画税について、又はの規定の適用を受ける土地であるときは、同年度のに規定する宅地等調整都市計画税額、に規定する農地調整都市計画税額又はに規定する市街化区域農地調整都市計画税額とし、の規定により減額される前の都市計画税の額とする。以下この項において同じ。)に、当該土地に係るの規定により読み替えられたに規定する類似土地の次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該類似土地が平成十四年度住宅用地等であるときは、それぞれに定める額に住宅用地等特例率を乗じて得た額)を当該類似土地に係る平成十四年度分の都市計画税額で除して得た数値を乗じて得た額

平成十四年度においての規定により読み替えられたに規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、の規定により読み替えられたハ(1)に掲げる土地であるときはハ(1)に定める額とし、ハ(2)に掲げる土地であるときはハ(2)に定める額とする。)

平成十四年度においての規定により読み替えられたに規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、の規定により読み替えられたハ(1)に掲げる土地であるときはハ(1)に定める額とし、ハ(2)に掲げる土地であるときはハ(2)に定める額とし、ハ(3)に掲げる土地であるときはハ(3)に定める額とする。)

の規定により読み替えられたの規定の適用を受ける土地 当該土地に係る平成十四年度分の都市計画税額に、当該土地に係るの規定により読み替えられたに規定する類似する宅地等の次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該類似する宅地等が平成十四年度住宅用地等であるときは、それぞれに定める額に住宅用地等特例率を乗じて得た額)を当該類似する宅地等に係る平成十四年度分の都市計画税額で除して得た数値を乗じて得た額

平成十四年度においての規定により読み替えられたに規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、の規定により読み替えられたハ(1)に掲げる土地であるときはハ(1)に定める額とし、ハ(2)に掲げる土地であるときはハ(2)に定める額とする。)

平成十四年度においての規定により読み替えられたに規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、の規定により読み替えられたハ(1)に掲げる土地であるときはハ(1)に定める額とし、ハ(2)に掲げる土地であるときはハ(2)に定める額とし、ハ(3)に掲げる土地であるときはハ(3)に定める額とする。)

新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第一項に規定する特定用途宅地等のうち平成十四年度分の都市計画税額についての規定により減額されたものに係る平成十五年度の特定用途前年度課税標準額(新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第一項に規定する特定用途前年度課税標準額をいう。)は、新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第二項第一号の規定にかかわらず、当該特定用途宅地等の前項第一号又は第二号に掲げる土地の区分に応じ、同項第一号又は第二号に定める額とする。

新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第三項第一号に規定する平成十四年度類似特定用途宅地等のうち平成十四年度分の都市計画税額についての規定により減額されたものに係る平成十四年度類似課税標準額(新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第三項第一号に規定する平成十四年度類似課税標準額をいう。)は、新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第四項第一号の規定にかかわらず、当該平成十四年度類似特定用途宅地等の第一項第一号又は第二号に掲げる土地の区分に応じ、同項第一号又は第二号に定める額とする。