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2 条

第十一条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十三条第六項、第三百四十八条第二項第二号、第十一号の二、第十一号の五、第十七号から第十八号まで、、第二十八号から第三十号まで及び第三十三号から第三十八号まで並びに第五項、第三百四十九条の三第五項、第十七項、第二十一項、第二十二項、第二十四項から第二十六項まで及び、及び並びにの規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

、及び並びにの規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十八条第二項第十九号の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

平成十五年九月三十日までに取得されたに規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する構築物に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する車両に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得されたに規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二十項の規定は、に掲げる規定の施行の日の属する年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年。以下この項において同じ。)の一月一日を賦課期日とする年度の翌年度以後の年度分の固定資産税について適用し、に掲げる規定の施行の日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項までの規定は、これらの規定に規定する固定資産(平成十八年三月三十一日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、からまでの規定に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成十八年度分までの固定資産税並びにこれらの規定に規定する固定資産のうち平成十八年三月三十一日までに取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第三十二項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設されたに規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、平成十八年四月一日以後に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十八年三月三十一日までに取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、平成十五年十月一日以後に取得されたに規定する償却資産に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

平成十五年九月三十日までに取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「日本鉄道建設公団」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。

の規定は、平成十五年十月一日以後に取得されたに規定する事務所及び倉庫に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に建設されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に設置されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に設置されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に新設されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第十二条

平成十五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等(新法附則第十七条第二号に規定する宅地等をいう。以下同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額、新法附則第十八条の二に規定する商業地等調整固定資産税額、新法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額又は新法附則第二十五条の二に規定する都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等について、、又はの規定の例により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。

市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る平成十五年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る平成十五年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。

納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については、、又はの規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。

既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。