検索

条文、法令、用語を検索します

8 条

第十九条

平成十四年度に係る賦課期日に所在する土地(平成十五年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等(新法附則第十七条第三号に規定する地目の変換等をいう。)がある土地を除く。)のうち平成十四年度分の都市計画税額についての規定により減額されたものに係る平成十五年度分の都市計画税に限り、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該土地の次の各号に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

次号又は第三号に掲げる土地以外の土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該土地が平成十四年度分の都市計画税について又は附則第二十七条の規定の適用を受ける土地(以下この項において「平成十四年度住宅用地等」という。)であるときは、それぞれに定める額に又は附則第二十七条の規定により読み替えられた本文に定める率(以下この項において「住宅用地等特例率」という。)を乗じて得た額)

平成十四年度においてに規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、ハ(1)に掲げる土地であるときはハ(1)に定める額とし、ハ(2)に掲げる土地であるときはハ(2)に定める額とする。)

平成十四年度においてに規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、ハ(1)に掲げる土地であるときはハ(1)に定める額とし、ハ(2)に掲げる土地であるときはハ(2)に定める額とし、ハ(3)に掲げる土地であるときはハ(3)に定める額とする。)

の規定により読み替えられたの規定の適用を受ける土地 当該土地に係る平成十四年度分の都市計画税額(当該土地が同年度分の都市計画税について、又はの規定の適用を受ける土地であるときは、同年度のに規定する宅地等調整都市計画税額、に規定する農地調整都市計画税額又はに規定する市街化区域農地調整都市計画税額とし、の規定により減額される前の都市計画税の額とする。以下この項において同じ。)に、当該土地に係るの規定により読み替えられたに規定する類似土地の次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該類似土地が平成十四年度住宅用地等であるときは、それぞれに定める額に住宅用地等特例率を乗じて得た額)を当該類似土地に係る平成十四年度分の都市計画税額で除して得た数値を乗じて得た額

平成十四年度においての規定により読み替えられたに規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、の規定により読み替えられたハ(1)に掲げる土地であるときはハ(1)に定める額とし、ハ(2)に掲げる土地であるときはハ(2)に定める額とする。)

平成十四年度においての規定により読み替えられたに規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、の規定により読み替えられたハ(1)に掲げる土地であるときはハ(1)に定める額とし、ハ(2)に掲げる土地であるときはハ(2)に定める額とし、ハ(3)に掲げる土地であるときはハ(3)に定める額とする。)

の規定により読み替えられたの規定の適用を受ける土地 当該土地に係る平成十四年度分の都市計画税額に、当該土地に係るの規定により読み替えられたに規定する類似する宅地等の次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める額(当該類似する宅地等が平成十四年度住宅用地等であるときは、それぞれに定める額に住宅用地等特例率を乗じて得た額)を当該類似する宅地等に係る平成十四年度分の都市計画税額で除して得た数値を乗じて得た額

平成十四年度においての規定により読み替えられたに規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成十四年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十四年度据置減額適用土地が、の規定により読み替えられたハ(1)に掲げる土地であるときはハ(1)に定める額とし、ハ(2)に掲げる土地であるときはハ(2)に定める額とする。)

平成十四年度においての規定により読み替えられたに規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成十四年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十四年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成十四年度引下げ減額適用土地が、の規定により読み替えられたハ(1)に掲げる土地であるときはハ(1)に定める額とし、ハ(2)に掲げる土地であるときはハ(2)に定める額とし、ハ(3)に掲げる土地であるときはハ(3)に定める額とする。)

新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第一項に規定する特定用途宅地等のうち平成十四年度分の都市計画税額についての規定により減額されたものに係る平成十五年度の特定用途前年度課税標準額(新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第一項に規定する特定用途前年度課税標準額をいう。)は、新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第二項第一号の規定にかかわらず、当該特定用途宅地等の前項第一号又は第二号に掲げる土地の区分に応じ、同項第一号又は第二号に定める額とする。

新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第三項第一号に規定する平成十四年度類似特定用途宅地等のうち平成十四年度分の都市計画税額についての規定により減額されたものに係る平成十四年度類似課税標準額(新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第三項第一号に規定する平成十四年度類似課税標準額をいう。)は、新法附則第二十五条の三の規定により読み替えられた新法附則第十八条の三第四項第一号の規定にかかわらず、当該平成十四年度類似特定用途宅地等の第一項第一号又は第二号に掲げる土地の区分に応じ、同項第一号又は第二号に定める額とする。

第二十条(国民健康保険税に関する経過措置)

新法第七百三条の四第二十六項の規定は、平成十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

新法附則第三十七条の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第二十一条(二千五年日本国際博覧会に係る経過措置)

の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第二十四項若しくは第三百二十一条の八第二十四項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第二十二条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十七条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第三十四条(地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第三十六条(地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第四十条(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律(以下この条において「新平成十三年地方税法等改正法」という。)の規定は、平成十六年三月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

の規定は、平成十五年十月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。