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2 条

第六条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

平成八年一月二日前に設置されたに規定する障壁その他の構築物(若しくは又はの規定による許可を受けた者が設置したものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、平成七年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供されたに規定する償却資産に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年一月一日までに変電所又は送電施設の用に新たに供されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第五項の規定は、同項に規定する船舶に対して課する海上運送法の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する土地に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

平成八年一月二日前に設置されたに規定する施設又は設備に対して課する平成八年度から平成十二年度までの各年度分の固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成六年度分及び平成七年度分」とあるのは「平成八年度から平成十二年度までの各年度分」と、の規定中「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。

昭和六十年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に建設されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十一年一月二日から平成七年一月一日までの間に新設され、又は増設されたに規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成三年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対するの規定の適用については、中「平成七年一月一日」とあるのは「平成九年三月三十一日」と、「六分の五の額」とあるのは「六分の五の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされるの規定による改正前のの規定の適用を受ける償却資産にあつては、の規定により課税標準とされる額の六分の五の額)」とする。

平成三年一月二日から平成七年一月一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十二年一月二日から平成七年一月一日までの間に取得されたに規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成三年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十七年一月二日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年一月二日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する償却資産に対するの規定の適用については、中「平成七年一月一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「三分の二の額」とあるのは「三分の二の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされるの規定による改正前のの規定の適用を受ける償却資産にあつては、の規定により課税標準とされる額の三分の二の額)」とする。

平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成三年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新設されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新設され、かつ、に規定する第一種電気通信事業の用に供されたに規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成三年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新設されたに規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成三年六月一日から平成八年三月三十一日までの間に新設されたに規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新設されたに規定する設備又は施設に対するの規定の適用については、中「平成七年三月三十一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」と、「三分の二の額」とあるのは「三分の二の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされるの規定による改正前のの規定の適用を受ける設備又は施設にあつては、の規定により課税標準とされる額の三分の二の額)」とする。

平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得され、かつ、直接に規定する航空運送事業の用に供されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成五年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械その他の設備に対するの規定の適用については、中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「平成七年三月三十一日」とあるのは「平成九年三月三十一日」と、「三分の二の額」とあるのは「三分の二の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされるの規定による改正前のの規定の適用を受ける機械その他の設備にあつては、の規定により課税標準とされる額の三分の二の額)」とする。

第七条

平成八年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項の規定及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第七条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。