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1 条

第十三条(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法附則第三十四条第一項の規定は、による改正後の租税特別措置法(第三項及び第五項において「改正後の租税特別措置法」という。)に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、による改正前の租税特別措置法(次項及び次条において「改正前の租税特別措置法」という。)に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

の規定によりなお効力を有することとされる改正前のに規定する資産の譲渡がある場合における新法附則第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項若しくはの規定によりなお効力を有することとされるによる改正前の若しくは」と、「又は」とあるのは「又は租税特別措置法」とする。

新法附則第三十四条第二項の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う改正後のに規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行う新法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項各号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは「前条第一項各号」と、同条第四項中「前条第五項」とあるのは「前条第四項」とする。

平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行う改正後のに規定する土地等又は建物等でに規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る新法附則第三十四条の三第三項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。