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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(「の規定」と」の下に「、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、「八十万円」とあるのは「二百二十万円」と」を加える部分に限る。)、及びの改正規定、の改正規定(「中「」とあるのは「において準用する」を「中「」とあるのは「において準用する」に改める部分を除く。)、の改正規定(「額は」の下に「、各号の規定にかかわらず」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定並びにの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに附則第六条第四項及び第五項、第十二条第二項及び第三項、第十三条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第十四条の規定 平成八年四月一日

の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(をとする部分に限る。)、の改正規定(「の規定」と」の下に「、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、「八十万円」とあるのは「二百二十万円」と」を加える部分を除く。)、に二項を加える改正規定、の改正規定(「中「」とあるのは「において準用する」を「中「」とあるのは「において準用する」に改める部分に限る。)、の改正規定(「額は」の下に「、各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)並びに附則第十三条第三項の規定 平成九年四月一日

及びの改正規定(これらの規定の改正規定中「(において準用する場合を含む。)」を削る部分を除く。) の施行の日

及びの改正規定(これらの規定の改正規定中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。) の施行の日

第二条(道府県民税に関する経過措置)

改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十三条第一項第十四号ホの規定は、平成七年四月一日(以下「施行日」という。)による改正後のに規定する預入等をするに規定する預貯金等について適用する。

第三条(事業税に関する経過措置)

新法附則第九条第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

新法附則第十二条の規定は、平成七年一月一日以後の同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定は、平成七年一月一日前に行われたに規定する農地、採草放牧地及び準農地(次項において「農地等」という。)の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「租税特別措置法」とあるのは「の規定によりなお効力を有することとされるによる改正前の租税特別措置法(以下において「改正前の租税特別措置法」という。)」と、及び中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」とする。

前項の規定によりなお効力を有することとされるの規定の適用を受けるに規定する受贈者が施行日から平成十四年三月三十一日までの間で、かつ、農地等の贈与者の死亡の日前にの規定による改正前のに規定する農業生産法人で政令で定めるものに対し当該農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合における当該受贈者の当該農地等の取得に対して課する不動産取得税については、前項の規定によりなお効力を有することとされるに定めるもののほか、の規定の例によってその徴収を猶予するものとする。

前項の規定により不動産取得税の徴収の猶予をする場合における第三項の規定によりなお効力を有することとされるからまでの規定の適用については、中「」とあるのは「又は地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下この条において「平成七年改正法」という。)附則第四条第四項」と、中「の規定による」とあるのは「又は平成七年改正法附則第四条第四項の規定による」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「同条第六項又は平成七年改正法附則第四条第四項」と、「」とあるのは「改正前の」と、「」とあるのは「改正前の」と、中「」とあるのは「又は平成七年改正法附則第四条第四項」とする。

前二項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなお効力を有することとされるによる改正前の又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五条(自動車税に関する経過措置)

に規定する電気を動力源とする自動車又は専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車に対して課する平成六年度分の自動車税並びに施行日前に取得されたに規定するメタノール自動車に対して課する同年度分及び平成七年度分の自動車税については、なお従前の例による。

第六条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

平成六年一月二日前に取得されたに規定する流筏路の用に供する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二十五項の規定は、平成六年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成六年一月一日までに取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定は、これらの規定に規定する固定資産(平成七年一月一日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、及びの規定に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

及びの規定は、平成七年一月一日までに取得されたこれらの規定に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「生物系特定産業技術研究推進機構」とあるのは、「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」とする。

昭和六十四年一月二日から平成六年一月一日までの間に設置されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二年一月二日から平成六年一月一日までの間に新築されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

に規定する承認計画の公表の日から平成七年三月三十一日までの間にに規定する指定事業者の事業の用に供されたに規定する家屋及び土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。