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第九条の五(譲渡割の申告の特例)

譲渡割の申告は、当分の間、第一章第二節から第十四節まで、第七十二条の八十九、第七十二条の八十九の三第一項後段及び第二項から第十三項まで並びにの規定にかかわらず、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない。この場合において、第七十二条の八十七各項並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段の規定による申告に係る第七十二条の八十七、第七十二条の八十八第一項及び第二項前段、第七十二条の八十九の二、第七十二条の八十九の三第一項前段並びに第七百六十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十二条の八十七第一項第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所の所在する道府県(以下この款において「譲渡割課税道府県」という。)の知事税務署長
譲渡割課税道府県の知事税務署長
第七十二条の八十七第二項及び第三項並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段譲渡割課税道府県の知事税務署長
第七十二条の八十九の二第一項、第七十二条の八十八第一項及び第二項並びに前条各項並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項
)は、前三条)は、第七十二条の八十七又は第七十二条の八十八第一項若しくは第二項前段
、第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は前条各項又は第七十二条の八十八第一項若しくは第二項
については、前三条については、第七十二条の八十七並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段
、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第三項及び次条第十二項において「機構」という。)を経由して行う方法により譲渡割課税道府県の知事(前条第二項の事業者にあつては、同項に規定する道府県知事。第三項及び次条において同じ。)にあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)とその申告をする事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として総務省令で定める方法により
第七十二条の八十九の二第三項第七百六十二条第一号の機構の国税庁
電子計算機(入出力装置を含む。)電子計算機
に規定する譲渡割課税道府県の知事税務署長
第七十二条の八十九の三第一項前段前条第一項の消費税法第四十六条の三第一項の規定の適用を受けている
電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができると認められる場合において、の規定を適用しないで納税申告書等を提出することについてに規定する譲渡割課税道府県の知事の承認を受けたときは、当該譲渡割課税道府県の知事の規定によりその納税地を所轄する税務署長
の申告前条第一項の申告
第七百六十二条第二号ロ(1)、第七十二条の八十九の二第一項及び第三項