検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十八条(特別交付金の算定の時期等)

総務大臣は、附則第六十五条第四項の規定により各道府県又は各市町村に交付すべき特別交付金の額を、令和三年度から令和八年度までの各年度の三月中に決定し、これを当該道府県又は当該市町村に通知しなければならない。