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6 条

第七十二条(交付税及び譲与税配付金特別会計における特別交付金に係る繰入れ等)

附則第六十五条第三項に規定する特別交付金の総額は、の規定にかかわらず、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れるものとする。

及びの規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰入金は令和三年度から令和八年度までの各年度における交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入とし、特別交付金は当該各年度における同会計の歳出とする。

第七十三条(基準財政収入額の算定方法の特例)

各道府県及び各市町村に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合におけるの規定の適用については、令和三年度から令和八年度までの間、中「当該道府県の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされたの規定による改正前の地方税法(以下において「旧地方税法」という。)及び地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされたの規定による改正前の地方税法(以下において「五年旧地方税法」という。)の規定の適用がないものとした場合における当該道府県の普通税」と、「当該市町村の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項並びに地方税法等改正法附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた及び地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされたの規定の適用がないものとした場合における当該市町村の普通税」と、「当該指定市の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項並びに地方税法等改正法附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた及び地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされたの規定の適用がないものとした場合における当該指定市の普通税」とする。

第七十四条(地方公共団体における年度間の財源の調整の特例)

の規定の適用については、令和三年度から令和八年度までの間、中「普通税」とあるのは、「普通税、固定資産税減収補塡特別交付金」とする。

第七十五条(特別区財政調整交付金の特例)

の規定の適用については、令和三年度から令和八年度までの間、中「係る額」とあるのは、「係る額と地方税法附則第六十六条第三項の規定により交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額」とする。

第七十六条(地方財政審議会の意見の聴取)

総務大臣は、特別交付金の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとする場合及び附則第六十八条の規定により各道府県又は各市町村に交付すべき特別交付金の額を決定しようとする場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

第七十七条(命令への委任)

附則第六十五条から前条までに定めるもののほか、特別交付金の算定及び交付その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、命令で定める。