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第六十一条(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)

道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につきの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四第三項及び第四十五条第三項の規定の適用については、これらの規定中「令和三年」とあるのは、「令和四年」とする。

市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につきの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四第七項及び第四十五条第六項の規定の適用については、これらの規定中「令和三年」とあるのは、「令和四年」とする。