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1 条

第三十八条(病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例)

までに改正(令和七年法律第八十七号)

に規定する政令で定める日までの間、第七百三条の四第一項から第三項まで及び第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項第一号及び、
、介護保険法及びの規定による病床転換支援金等(以下この条において「病床転換支援金等」という。)、介護保険法
第二項第一号、介護納付金及び及び病床転換支援金等、介護納付金並びに
第二項第二号の納付に要する費用に及び病床転換支援金等の納付に要する費用に
第三項第一号ロ及び第二号ロ、介護納付金及び及び病床転換支援金等、介護納付金並びに
第十二項第一号後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等