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改正の経緯

地方税法

附則第三十八条第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第七百三条の四第一項から第三項まで及び第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項第一号 及び同法 、同法 、介護保険法 及び同法の規定による病床転換支援金等(以下この条において「病床転換支援金等」という。)、介護保険法 第二項第一号 、介護納付金及び 及び病床転換支援金等、介護納付金並びに 第二項第二号 の納付に要する費用に 及び病床転換支援金等の納付に要する費用に 第三項第一号ロ及び第二号ロ 、介護納付金及び 及び病床転換支援金等、介護納付金並びに 第十二項第一号 後期高齢者支援金等 後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等

  2. 未施行 令和七年法律第八十七号 改正

    高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第七百三条の四第一項から第三項まで及び第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

    第一項第一号及び同法、同法
    、介護保険法出産関係事務費拠出金出産関係事務費拠出金及び同法の規定による病床転換支援金等(以下この条において「病床転換支援金等」という。)、介護保険法
    第二項第一号、介護納付金及び及び病床転換支援金等、介護納付金並びに
    第二項第二号の納付に要する費用に及び病床転換支援金等の納付に要する費用に
    第三項第一号ロ及び第二号ロ、介護納付金及び及び病床転換支援金等、介護納付金並びに
    第十二項第一号後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等

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