検索

条文、法令、用語を検索します

社会福祉

介護保険法(かいごほけんほう)

この法令について
405条2026年10月19日にe-Govと照合
未施行の改正が7件あります。以下の条文にはまだ反映されていません。内容を見る

目次

この法令は405条あり、章ごとに読みます。最初の章は下に続きます。法令全体の検索は上の検索欄から。

  1. 第一章 総則第一条〜第八条の二(10条)
  2. 第二章 被保険者第九条〜第十三条(5条)
  3. 第三章 介護認定審査会第十四条〜第十七条(4条)
  4. 第四章 保険給付第十八条〜第六十九条(68条)
  5. 第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
  6. 第一節 介護支援専門員第六十九条の二〜第六十九条の三十九(38条)
  7. 第二節 指定居宅サービス事業者第七十条〜第七十八条(14条)
  8. 第三節 指定地域密着型サービス事業者第七十八条の二〜第七十八条の十七(17条)
  9. 第四節 指定居宅介護支援事業者第七十九条〜第八十五条(10条)
  10. 第五節 介護保険施設第八十六条〜第百十五条(43条)
  11. 第六節 指定介護予防サービス事業者第百十五条の二〜第百十五条の十一(11条)
  12. 第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者第百十五条の十二〜第百十五条の二十一(11条)
  13. 第八節 指定介護予防支援事業者第百十五条の二十二〜第百十五条の三十一(11条)
  14. 第九節 業務管理体制の整備第百十五条の三十二〜第百十五条の三十四(3条)
  15. 第十節 介護サービス情報の公表第百十五条の三十五〜第百十五条の四十四(10条)
  16. 第十一節 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等第百十五条の四十四の二
  17. 第六章 地域支援事業等第百十五条の四十五〜第百十五条の五十(16条)
  18. 第七章 介護保険事業計画第百十六条〜第百二十条の二(16条)
  19. 第八章 費用等第百二十一条〜第百五十九条(45条)
  20. 第九章 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の介護保険関係業務第百六十条〜第百七十五条(17条)
  21. 第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務第百七十六条〜第百七十八条(3条)
  22. 第十一章 介護給付費等審査委員会第百七十九条〜第百八十二条(4条)
  23. 第十二章 審査請求第百八十三条〜第百九十六条(14条)
  24. 第十三章 雑則第百九十七条〜第二百四条(16条)
  25. 第十四章 罰則第二百五条〜第二百十五条(18条)
8 条

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。

前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。

第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。

国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。

都道府県は、前項の助言及び援助をするに当たっては、介護サービスを提供する事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努めなければならない。

国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。

国及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。

国及び地方公共団体は、認知症(アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。)に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への支援が適切に行われるよう、認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。

国及び地方公共団体は、被保険者に対して認知症に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、研究機関、医療機関、介護サービス事業者(第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者をいう。)等と連携し、認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じたリハビリテーション及び介護方法に関する調査研究の推進に努めるとともに、その成果を普及し、活用し、及び発展させるよう努めなければならない。

国及び地方公共団体は、地域における認知症である者への支援体制を整備すること、認知症である者を現に介護する者の支援並びに認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずることその他の認知症に関する施策を総合的に推進するよう努めなければならない。

国及び地方公共団体は、前三項の施策の推進に当たっては、認知症である者及びその家族の意向の尊重に配慮するとともに、認知症である者が地域社会において尊厳を保持しつつ他の人々と共生することができるように努めなければならない。

医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。

この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。

この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。

この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

要介護状態にある六十五歳以上の者

要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの

この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

要支援状態にある六十五歳以上の者

要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの

この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。

この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

この法律において「医療保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。

この法律において「医療保険加入者」とは、次に掲げる者をいう。

健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。

船員保険法の規定による被保険者

国民健康保険法の規定による被保険者

国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。

健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。

この法律において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

この法律

第六項各号(第四号を除く。)に掲げる法律