要介護状態等
第二条第一項用語集で見る介護支援専門員
要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたもの
わかりやすく言うと
要介護者・要支援者の相談に応じ、心身の状況などに合った居宅サービスや施設サービスなどを利用できるよう市町村や事業者・施設などとの連絡調整などを行う人で、自立した日常生活に必要な援助の専門的知識と技術を持つ者として、都道府県知事から介護支援専門員証の交付を受けた人のことです。
第七条第五項用語集で見る介護保険施設
第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院
わかりやすく言うと
都道府県知事が指定する介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護医療院をまとめた呼び名です。
第八条第二十五項用語集で見る市町村
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
わかりやすく言うと
市町村と特別区を合わせた呼び名で、この法律では特別区も含めて「市町村」と呼びます。介護保険は、この市町村が行います。
第九条第一項用語集で見る連合会
市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
わかりやすく言うと
都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会で、区域内の都道府県・市町村・国民健康保険組合の総数の三分の二以上が加入しているもののことです(国民健康保険法第四十五条第五項)。
第二十一条第三項用語集で見る介護給付等対象サービス
厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容に関し、報告を命じ…
わかりやすく言うと
介護給付や予防給付の対象となった居宅サービス等、つまり居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援(施設サービス以外は相当するサービスを含みます)のことです。
第二十四条第二項用語集で見る指定居宅サービス
…都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し…
わかりやすく言うと
都道府県知事が指定した事業者(指定居宅サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う居宅サービスのことです。居宅サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与など、第八条第一項に並べられた十二種類のサービスです。
第四十一条第一項用語集で見る要介護被保険者
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が…
わかりやすく言うと
要介護認定を受けた被保険者のことです。要介護認定は、要介護者に当たることと、どの要介護状態区分に当たるかについて市町村が行う認定です(第十九条第一項)。
第四十一条第一項用語集で見る指定居宅介護支援
市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたとき…
わかりやすく言うと
その市町村または他の市町村の長が指定した事業者(指定居宅介護支援事業者)が、その指定に係る事業所で行う居宅介護支援のことです。居宅介護支援とは、居宅サービス計画を作り、サービス事業者などとの連絡調整などを行うことです。
第四十六条第一項用語集で見る指定居宅介護支援事業者
市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたとき…
わかりやすく言うと
居宅介護支援事業を行う者として、その市町村または他の市町村の長が指定する者のことです。居宅介護支援とは、居宅サービス計画を作り、サービス事業者などとの連絡調整などを行うことです。
第四十六条第一項用語集で見る居宅要支援被保険者
市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により…
わかりやすく言うと
要支援認定を受けた被保険者のうち、居宅で支援を受ける人のことです。居宅には、有料老人ホームなど厚生労働省令で定める施設の居室も含まれます(第八条第二項)。
第五十三条第一項用語集で見る介護サービス事業者
…指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者(以下「介護サービス事業者…
わかりやすく言うと
指定を受けた居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、介護予防支援事業者と、指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院の開設者をまとめた呼び名です。
第百十五条の三十二第一項用語集で見る介護サービス
…指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービス(以下「介護サービス」とい…
わかりやすく言うと
訪問介護、訪問入浴介護など、厚生労働省令で定めるサービスのことです。
第百十五条の三十五第一項用語集で見る介護予防・日常生活支援総合事業
…厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。
わかりやすく言うと
市町村が地域支援事業として行う、居宅要支援被保険者などへの自宅での日常生活上の支援、施設での支援や機能訓練、生活支援、それらを適切に受けられるよう援助する事業(第一号事業)と、第一号被保険者の要介護状態等の予防や軽減・悪化防止に必要な事業(介護予防サービス事業などを除きます)をまとめた呼び名です。
第百十五条の四十五第一項用語集で見る第一号事業
居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)に対して、次に掲げる事業を行う事業(以下「第一号事業」という。)
わかりやすく言うと
市町村が介護予防・日常生活支援総合事業として居宅要支援被保険者などに行う事業で、居宅での日常生活上の支援、施設での支援や機能訓練、地域での自立した生活の支援、これらが適切に提供されるようにする援助(第一号介護予防支援事業)をまとめた呼び名です。
第百十五条の四十五第一項第一号用語集で見る第一号介護予防支援事業
…その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第一号訪問事業、第一号通所事業又は第一号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業(以下「第一号介護予防支援事業」とい…
わかりやすく言うと
居宅要支援被保険者などの介護予防のため、厚生労働省令の基準に従い、心身の状況などに応じ本人の選択に基づいて、第一号訪問事業、第一号通所事業、第一号生活支援事業などの適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう援助する事業です。指定介護予防支援などを受けている人は除きます。
第百十五条の四十五第一項第一号ニ用語集で見る指定事業者
市町村は、第一号事業(第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する者(以下「指定事業者」という。)の当該指定に係る第一号事業を行う事業所により行われる…
わかりやすく言うと
第一号事業(居宅要支援被保険者などに、居宅や施設での日常生活上の支援、機能訓練、介護予防のための援助などを行う事業)を行う者として、市町村長が指定する者のことです。その事業所で第一号事業を利用すると、第一号事業支給費が支給されます。
第百十五条の四十五の三第一項用語集で見る包括的支援事業
地域包括支援センターは、第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び第百十五条の四十五第二項第一号から第六号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し…
わかりやすく言うと
市町村の地域支援事業のうち、居宅要支援被保険者以外の人に対する第一号介護予防支援事業と、実情の把握や情報提供などの総合的な支援、虐待の防止などの権利擁護、医療と介護の連携、認知症の人への支援などの事業(第百十五条の四十五第二項第一号から第六号まで)をまとめた呼び名です。
第百十五条の四十六第一項用語集で見る受託者
市町村長は、介護予防・日常生活支援総合事業について、第一項又は第五項の規定により、その実施を委託した場合には、当該委託を受けた者(第九項、第百八十条第一項並びに第百八十一条第二項及び第三項において「受託者」という。)に対する当該実施に必要…
わかりやすく言うと
市町村が介護予防・日常生活支援総合事業の実施を、第百十五条の四十七第一項又は第五項の規定により委託した場合に、その委託を受けた者のことです。
第百十五条の四十七第七項用語集で見る機構
…整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者(第百十八条の十及び…
わかりやすく言うと
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構のことです。保健医療に関する情報の収集・分析やその情報基盤の整備・運営、診療報酬の審査と支払などを目的とする機構です。
第百十五条の四十七第十項用語集で見る機構等
市町村は、第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報の収集、整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情…
わかりやすく言うと
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者のことです。厚生労働大臣は、介護保険等関連情報の調査・分析や匿名介護保険等関連情報の提供などの事務を、これらの者に委託できます。
第百十五条の四十七第十項用語集で見る会議
…介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体(以下この条において「関係者等」という。)により構成される会議(以下この条において「会議」という。)を置くように努めなければならな…
わかりやすく言うと
市町村が、被保険者が地域で自立した日常生活を営めるよう包括的・継続的に支援する事業(第百十五条の四十五第二項第三号)を効果的に行うため、介護支援専門員、保健医療・福祉の専門家、民生委員などの関係者や関係機関・団体で構成して置くよう努める会議のことです。
第百十五条の四十八第一項用語集で見る関係者等
市町村は、第百十五条の四十五第二項第三号に掲げる事業の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体(以下この条において「関係者等」という。)により構成され…
わかりやすく言うと
介護支援専門員、保健医療や福祉の専門的知識を持つ人、民生委員などの関係者と、関係機関、関係団体をまとめた呼び名です。市町村は、被保険者が地域で自立して暮らせるよう包括的・継続的に支える事業(第百十五条の四十五第二項第三号)のため、これらで構成する会議を置くよう努めます。
第百十五条の四十八第一項用語集で見る支援対象被保険者
会議は、厚生労働省令で定めるところにより、要介護被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下この項において「支援対象被保険者」という。)への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに…
わかりやすく言うと
要介護被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者で、市町村が置く会議(介護支援専門員や民生委員などの関係者で構成)が、適切な支援や地域で自立して暮らすための支援体制を検討する対象となる人のことです。
第百十五条の四十八第二項用語集で見る