第六章 保護施設
保護施設の種類は、左の通りとする。
救護施設
更生施設
医療保護施設
授産施設
宿所提供施設
救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設とする。
授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。
宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設とする。
都道府県は、保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
保護施設に配置する職員及びその員数
保護施設に係る居室の床面積
保護施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
保護施設の利用定員
保護施設の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。
都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。
社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。
保護施設の名称及び種類
設置者たる法人の名称並びに代表者の氏名、住所及び資産状況
寄附行為、定款その他の基本約款
建物その他の設備の規模及び構造
取扱定員
事業開始の予定年月日
経営の責任者及び保護の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴
経理の方針
設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。
その保護施設の主として利用される地域における要保護者の分布状況からみて、当該保護施設の設置が必要であること。
保護の実務に当たる幹部職員が厚生労働大臣の定める資格を有するものであること。
第二項の認可を受けた社会福祉法人又は日本赤十字社は、同項第一号又は第三号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。この認可の申請があつた場合には、第三項の規定を準用する。
都道府県知事は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。
社会福祉法人又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する前項の指導については、市町村長が、これを補助するものとする。
厚生労働大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市町村及び地方独立行政法人に対して、次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止又はその保護施設の廃止を命ずることができる。
その保護施設が第三十九条第一項の基準に適合しなくなつたとき。
その保護施設が存立の目的を失うに至つたとき。
その保護施設がこの法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。
都道府県知事は、社会福祉法人又は日本赤十字社に対して、左に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命じ、又は第四十一条第二項の認可を取り消すことができる。
その保護施設が前項各号の一に該当するとき。
その保護施設が第四十一条第三項各号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
その保護施設の経営につき営利を図る行為があつたとき。
正当な理由がないのに、第四十一条第二項第六号の予定年月日(同条第五項の規定により変更の認可を受けたときは、その認可を受けた予定年月日)までに事業を開始しないとき。
第四十一条第五項の規定に違反したとき。
前項の規定による処分に係る行政手続法第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の十四日前までにしなければならない。
都道府県知事は、第二項の規定による認可の取消しに係る行政手続法第十五条第一項の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
第二項の規定による認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
保護施設の設置者は、その事業を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。
事業の目的及び方針
職員の定数、区分及び職務内容
その施設を利用する者に対する処遇方法
その施設を利用する者が守るべき規律
入所者に作業を課する場合には、その作業の種類、方法、時間及び収益の処分方法
その他施設の管理についての重要事項
都道府県以外の者は、前項の管理規程を定めたときは、すみやかに、これを都道府県知事に届け出なければならない。届け出た管理規程を変更しようとするときも、同様とする。