The mayor of the municipality may, as provided by Municipal Ordinance of the municipality, have the following persons report to that effect: an owner, etc. of disaster-stricken residential land who intends to receive the application of Article 349-3-3, paragraph (1); a co-owner, etc. of disaster-stricken residential land who intends to receive the application of Article 349-3-3, paragraph (1) as applied mutatis mutandis in Article 349-3-3, paragraph (2); an owner, etc. of disaster-stricken residential land who is the owner of the former land corresponding to specified provisional replotting land, etc. and who intends to receive the application of Article 349-3-3, paragraph (1) as applied with replacement of terms under Article 349-3-3, paragraph (3); or a co-owner, etc. of disaster-stricken residential land who is the owner or co-owner of the former land corresponding to specified provisional replotting land, etc. and who intends to receive the application of Article 349-3-3, paragraph (1) as applied with replacement of terms under Article 349-3-3, paragraph (3) as applied mutatis mutandis in Article 349-3-3, paragraph (4).
市町村長は、被災住宅用地の所有者等が第三百四十九条の三の三第一項の規定の適用を受けようとする場合、被災住宅用地の共有者等が同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受けようとする場合、特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である被災住宅用地の所有者等が同条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定の適用を受けようとする場合又は特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者若しくは共有者である被災住宅用地の共有者等が同条第四項において準用する同条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その者に、当該市町村の条例の定めるところにより、その旨を申告させることができる。
略称規定第三百四十九条の三の三第一項・この規定及び第三百四十九条の三の三第三項及び第三百八十四条の二の中だけ
震災、風水害、火災その他の災害(以下この款において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で当該震災等の発生した日の属する年(以下この款において「被災年」という。)の一月一日(当該震災等の発生した日が…
わかりやすく言うと
被災年度の賦課期日における被災住宅用地(災害で滅失・損壊した家屋の敷地で、被災年度に住宅用地の特例を受けた土地)の所有者その他政令で定める人のことです。
略称規定第三百四十九条の三の三第二項・この項及び第三百八十四条の二の中だけ
被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第三百八十四条の二において「被災住宅用地の共有者等」という。)が…
わかりやすく言うと
被災年度の賦課期日に被災住宅用地(災害で滅失・損壊した家屋の敷地で、被災年度に住宅用地の特例を受けた土地)を所有し、またはその共有持分を持っていた人その他政令で定める人のことです。
略称規定第三百四十九条の三の三第三項・この条及び第三百五十二条の二及び第三百八十四条の二の中だけ
…又は収益することができることとなつた仮換地等(以下この条、第三百五十二条の二及び第三百八十四条の二において「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において…
わかりやすく言うと
土地区画整理事業や土地改良事業で仮に使用し、または収益することができる土地として指定された仮換地などのうち、震災等が起きた年の一月二日(震災等が一月一日のときは前年の一月二日)以後に使用・収益できるようになったもののことです。
定義第七百二条第二項
当該土地又は家屋に係る固定資産税について第三百四十三条(第三項、第九項及び第十項を除く。)において所有者とされ、又は所有者とみなされる者
わかりやすく言うと
都市計画税を課す土地や家屋について、固定資産税で所有者とされる人、または所有者とみなされる人のことです。原則は、登記簿や土地・家屋の補充課税台帳に所有者として登記・登録されている人です(第三百四十三条。第三項、第九項、第十項を除きます)。
条例
地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。