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1 条

第八条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

独立行政法人新エの規定により承継した固定資産のうちの規定による解散前の新エネルギー・産業技術総合開発機構(旧石炭鉱業合理化事業団を含む。)が平成十四年三月三十日までに取得したに規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

独立行政法人中小企業基盤整備機の規定により承継した固定資産のうちの規定による解散前の地域振興整備公団が平成十四年三月三十一日までに取得したに規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十八条第二項第二号の七の規定中公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設に係る部分は、施行日以後に新たに建設された当該立体交差化施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

に規定する固定資産のうち独立行政法人雇用・能力開発機構がの規定によりなお効力を有することとされるの規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関するに規定する業務の用に供するものに対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「の規定によりなお効力を有することとされるの規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。

新法第三百四十九条の三第十五項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する線路設備等に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設されたに規定する線路設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第三十二項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設されたに規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に取得されたに規定する償却資産に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三の三及び第三百八十四条の二の規定は、平成十二年一月二日以後に発生した新法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等(次項及び附則第十四条第三項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

新法第三百五十二条の二第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、平成十二年一月二日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に設置されたに規定する特定自転車駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新設されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新設されたに規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成八年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新設されたに規定する設備若しくの規定による改正前のに規定する第一種電気通信事業の用に供するもの又は平成八年八月一日から平成十三年三月三十一日まに規定する有線テレビジョン放送に係る事業の用に供するものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新設されたに規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成九年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成八年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成六年一月二日から平成十三年三月三十一日までの間に新築されたに規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。