第三百六十四条の二(仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出等)
Article 364-2Application for Revision of Fixed Assets Tax Based on Provisionally Calculated Tax, etc.
If it is found that the fixed assets tax amount for the relevant fiscal year relating to the fixed assets referred to in Article 364, paragraph (5) would fall short of an amount equivalent to one-half of the provisionally calculated tax, the person who is to be charged fixed assets tax on those fixed assets under Article 364, paragraph (5) may, within 30 days from the day on which the person received delivery of the tax notice under Article 364, paragraph (7), apply to the mayor of the municipality to revise the fixed assets tax amount to be collected under Article 364, paragraph (5).
An application for revision under the preceding paragraph must be made in writing.
前項の規定による修正の申出は、文書をもつてしなければならない。
The decision of the mayor of the municipality on an application for revision under paragraph (1) must be made within 30 days from the day on which the application was accepted.
第一項の修正の申出に対する市町村長の決定は、その申出を受理した日から三十日以内にしなければならない。
A decision on an application for revision under paragraph (1) must be made in writing and delivered, with reasons attached, to the person who made the application. In this case, if it is found that there are reasonable grounds for the application, the mayor of the municipality must revise the fixed assets tax amount to be collected under Article 364, paragraph (5) on the basis of the estimated fixed assets tax amount for the relevant fiscal year for the fixed assets.
Where documents relating to an application for revision under paragraph (1) are submitted by mail or correspondence delivery, the number of days required for sending is not counted in calculating the period under paragraph (1).
A request for review may not be made against a decision under paragraph (3).
第三項の規定による決定については、審査請求をすることができない。
定義第一条第一項第六号・法令全体に適用
納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するもの
わかりやすく言うと
地方団体が作成する文書で、納税者が納める地方税について、課税の根拠となる法律と条例の規定、納税者の住所と氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期の納付額、納付の場所、期限までに納めない場合の措置、不服がある場合の救済方法を記したものです。
略称規定第八条第五項
第二項の通知を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)をもつて発…
わかりやすく言うと
民間の一般信書便事業者または特定信書便事業者が、他人の信書を送り届けること(郵便に当たるものを除きます)のことです(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第二項)。
略称規定第三百六十四条第五項・この条及び第三百六十四条の二第一項の中だけ
市町村は、第三百八十九条第一項各号に掲げる固定資産(移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税については…
わかりやすく言うと
第三百八十九条第一項の固定資産(一部を除く)について、申告がないなどやむを得ない理由で納税通知書の交付期限までに同項の通知がなかった場合に、前年度の固定資産税の課税標準である価格(特例の率を掛けた額などを含みます)を課税標準として仮に計算した税額です。
審査請求
行政庁の処分に不服がある者や、法令に基づいて処分の申請をしたのに相当の期間が経過しても行政庁が何の処分もしない(不作為)ときにその申請をした者が、行政庁に対して不服を申し立て、見直しを求めることです(行政不服審査法第二条・第三条)。法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除き、処分をした行政庁(処分庁)や不作為に係る行政庁に上級行政庁がないとき、又はその行政庁が主任の大臣や一定の庁の長などであるときはその行政庁に、主任の大臣や一定の庁の長などが上級行政庁であるときはその大臣や長に、それ以外のときは最上級行政庁に対してします(同法第四条)。ほかの法律が、審査請求をする先の機関や手続について別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項・第四条)。たとえば厚生年金保険法は、厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分(厚生年金保険原簿の訂正の請求についての決定を除きます)についての審査請求を社会保険審査官に対してするものとし、行政不服審査法の規定の多くを適用しないとしています(厚生年金保険法第九十条第一項・第九十一条の二)。行政不服審査法では、処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月(先に再調査の請求をしたときは、その決定があったことを知った日の翌日から一か月)を過ぎるとすることができず、処分(再調査の請求をしたときはその決定)があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第十八条第一項・第二項)。審査請求をしても、それだけでは処分の効力や執行、手続の続行は止まりません(同法第二十五条第一項)。ただし、審査庁は、審査請求人の申立てにより(処分庁又はその上級行政庁である審査庁は職権でも)その全部又は一部を停止すること(執行停止)ができ、審査請求人の申立てがあった場合で、重大な損害を避けるために緊急の必要があるときは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときや本案に理由がないとみえるときを除き、執行停止をしなければなりません(同条第二項から第四項まで)。審査請求を受けた行政庁(審査庁)は、裁決で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な審査請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、審査請求人の不利益に変更することはできず、処分庁でも処分庁の上級行政庁でもない審査庁は処分を変更することができません(同法第四十五条第一項・第二項、第四十六条第一項、第四十八条)。事実上の行為についての審査請求に理由があるときは、裁決でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、若しくは変更するよう命じ、又は自ら撤廃し、若しくは変更します(同法第四十七条)。不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、裁決でその不作為が違法又は不当であることを宣言し、一定の処分をすべきと認めるときは、その処分をするよう命じ、又は自らその処分をします(同法第四十九条第三項)。処分が違法又は不当でも、取り消し、又は撤廃すると公の利益に著しい障害が生じるときは、そのことを裁決で宣言した上で審査請求を棄却することができます(同法第四十五条第三項)。裁決は、審査請求人に送達された時(処分の相手方以外の者がした審査請求について、処分を取り消し、若しくは変更し、又は事実上の行為について判断する裁決をするときは、審査請求人と処分の相手方の両方に送達された時)に効力を生じ、関係行政庁を拘束します(同法第五十一条第一項・第五十二条第一項)。
行政不服審査法第1条〜第4条・第18条・第25条・第45条〜第49条・第51条・第52条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。