第三百二十八条の八(退職所得申告書の不提出に関する過料)
Article 328-8Non-penal Fine for Failure to Submit Retirement Income Return
A municipality may, in the case where a person liable for tax for the separately taxed income levy fails to submit a retirement income return without justifiable grounds, establish a provision by the Municipal Ordinance of that municipality imposing a non-penal fine of 100,000 yen or less on that person.
市町村は、分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
略称規定第二百九十五条第一項
市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第二号に該当する者にあつては、第三百二十八条の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。
わかりやすく言うと
退職手当等(所得税法第百九十九条により所得税を源泉徴収して納めるもの)を受け取る人に、その所得を他の所得と分けて課す市町村民税の所得割のことです(第三百二十八条)。
略称規定第三百二十八条の六第一項第一号・この条及び第三百二十八条の七第二項及び第三項及び第三百二十八条の八の中だけ
退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第一項の規定による申告書(以下この条、次条第二項及び第三項並びに第三百二十八条の八において「退職所得申告書」という。)に…
わかりやすく言うと
退職手当等の支払を受ける人が、支払を受ける時までに、支払者を通じて、その年の一月一日現在の住所地の市町村長に出す申告書のことで、支払済みの他の退職手当等の有無や勤続年数などを記載します(第三百二十八条の七第一項)。
条例
地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。