1 条
With regard to the collection of the separately taxed income levy, a municipality must use the method of special collection.
市町村は、分離課税に係る所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「分離課税に係る所得割」
略称規定第二百九十五条第一項
市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第二号に該当する者にあつては、第三百二十八条の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。
わかりやすく言うと
退職手当等(所得税法第百九十九条により所得税を源泉徴収して納めるもの)を受け取る人に、その所得を他の所得と分けて課す市町村民税の所得割のことです(第三百二十八条)。