1 条
Beyond what is provided for in Article 328 through the preceding Article, matters necessary for the calculation of the amount of retirement income and the collection of the separately taxed income levy are specified by Cabinet Order.
第三百二十八条から前条までに定めるもののほか、退職所得の金額の算定及び分離課税に係る所得割の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「分離課税に係る所得割」
略称規定第二百九十五条第一項
市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第二号に該当する者にあつては、第三百二十八条の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。
わかりやすく言うと
退職手当等(所得税法第百九十九条により所得税を源泉徴収して納めるもの)を受け取る人に、その所得を他の所得と分けて課す市町村民税の所得割のことです(第三百二十八条)。