When implementing ex officio suspension of realization, if the head of a local government finds it necessary, the head may request the person delinquent in payment to submit an inventory of property, documents relating to the provision of security, and other documents specified by the Prefectural or Municipal Ordinance of that local government.
地方団体の長は、職権による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、滞納者に対し、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類の提出を求めることができる。
When extending, under Article 15, paragraph (4) as applied mutatis mutandis with the replacement of terms under paragraph (2) of the preceding Article, the period of ex officio suspension of realization, if the head of a local government finds it necessary, the head may request the person who received that ex officio suspension of realization to submit an inventory of property, documents relating to the provision of security, and other documents specified by the Prefectural or Municipal Ordinance of that local government.
地方団体の長は、前条第二項において読み替えて準用する第十五条第四項の規定により職権による換価の猶予をした期間を延長する場合において、必要があると認めるときは、当該職権による換価の猶予を受けた者に対し、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類の提出を求めることができる。
The provisions of Article 15-2-2, paragraph (1) apply mutatis mutandis to ex officio suspension of realization.
第十五条の二の二第一項の規定は、職権による換価の猶予について準用する。
略称規定第十五条の五第二項・この章の中だけ
第十五条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による換価の猶予(以下この章において「職権による換価の猶予」という。)について準用する。
わかりやすく言うと
地方団体の長が第十五条の五第一項により行う、滞納処分による財産の換価の猶予のことです。滞納者に誠実な納付の意思があり、すぐに換価すると事業の継続や生活の維持が困難になるおそれがあるときなどに、一年以内の期間で行われます。
条例
地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。